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扶養控除について

    とても初歩的な質問なのですが…。現在、私がパートで働いています。収入は扶養内に収めるために103万以下です。子供が高校生になり、バイトをしたいと言ってきました。すると主人が「扶養控除の枠を超えるからバイトはダメ」と言います。主人が言うには2人合わせて103万超えたら扶養控除を受けられないと言うことなのですが、そうなのですか?私は一人あたり103万超えたら控除から外れると思っていたのですが…。ご回答よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ご主人の所得が900万円以下であることを前提にしていますが、おっしゃる通りお一人ずつ判定します。
    お子さんは、バイト代は103万以下ですが、奥様は特別配偶者控除が使えるため、社会保険料の扶養も考えると交通費込みで130万円未満であれば大丈夫です。ただし、バイト先が従業員が100人を超えるような企業ですと、106万円未満にする必要があります。社会保険料については、勤め先に確認した方が良いと思います。

    • 回答日:2022/05/11
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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させて頂きます。

    基本的には奥様のご認識のとおり、
    1人あたりの収入が103万円を超えた場合に扶養から外れるといったお考えで問題ございません。

    年収103万円とすると、基礎控除は48万円、給与所得控除は55万円を収入から差し引くことができます。
    これらを合わせると103万円となり、差し引きで課税所得が0円となることでご主人の扶養となります。

    蛇足ではございますが、奥様の場合、ご状況によっては上限金額が103万円を上回る可能性もございます。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/11
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ご理解の通り、103万の判定は一人一人になります。
    以下、国税庁HPのリンクになりますが、「合算して~」といった要件はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
    もしご不安であれば、ご主人経由で会社の給与計算を担当する部署に確認してもらったらいかがでしょうか?
    扶養親族の人数は月々の給与計算にも影響する問題ですので。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/11
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