職場にバレずに副業をしたいです。
医師として働いています。
職場にバレずに副業をしたいと思ってます。職場の就労規則で副業禁止とあります。
職場にバレるパターンとして住民税でバレることが多いと聞きました。
何かいい方法はありますでしょうか。
住民税が増えてることに関して職場から質問された場合、職場に「資産運用で増えた収入です」と言ってもバレないでしょうか。
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こんにちは
住民税の通知に所得区分が出ることを考慮して、雑所得として申告して、「海外FXなどの資産運用です」と回答する人が多いでしょうね
流石に確定申告書の控えを持ってこいとは言わないと思うので(もし言われても控えはとってないと言えばそれまで)、その「方策」が今現在「1番バレないやり方and言い訳」だとされています。
良い悪いは別にして
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- 回答日:2022/05/22
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お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
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住民税でお勤め先に副業があることを知られてしまう理由は住民税の決定通知書にあります。
そこに質問者様の住民税額が記載されておます。
その住民税額がお勤め先の給与のみで算出される住民税額よりも高いと、
お勤め先に給与以外の所得があることが知られてしまうことになります。
お勤め先が副業に対して厳しいということですので、この金額の違いの理由を問いただされる可能性があります。
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例えば本業以外に所得が200万ほどある場合、住民税は年間で20万円ほど発生いたします。
同僚の方で給与が近しい方がいらっしゃる場合、
その近しい方と住民税額が年間で20万円ほど異なってくることになります。
ここに違和感を感じたお勤め先が20万円の住民税の原因となる所得についてご質問者様に質問され、
ご質問者様が資産の運用であるとお答えいただいた場合、
資産の運用で200万の所得を得たことになります。
この回答に整合性のとれる資産があるのでしたら、
お勤め先に資産運用が200万ほどの所得の原因であるとお答えいただいても、
副業があることが明らかになる可能性は少ないかもしれません。
ただ、もしそのような資産がない場合、副業があることは明らかです。
ご質問者様の主張を通しきるには無理が生じてくるかと思います。
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上記の対策として、住民税決定通知書からお勤め先に副業を知られないようにするために、
業務委託として報酬を受け取り、事業所得もしくは雑所得として確定申告することがあります。
その際に本業分の住民税は特別徴収、副業分の住民税を普通徴収として確定申告書の別表2に記載してください。
ただ市区町村は特別徴収を推奨しています。
そのため、住民税を計算する4月頭ごろに、お住まいの市区町村にお電話して徴収区分について確認されるとより確実です。
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一方で副業が給与収入であれば給与として申告するしかありません。
ですが給与所得として申告してしまいますと、
本業先と副業先の給与所得が合算された住民税が住民税決定通知書に記載されて本業の会社へ送られることになります。
結果、先ほどお話した例の通りとなってしまい、お勤め先から副業を知られないようにするのは難しくなってしまうかと思います。
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以上になります。
お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2022/05/24
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