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妻が配偶者控除から配偶者特別控除になった場合のデメリット

フリーで仕事しています。私の収入が増えそうなので、開業届を出す予定なのですが
収入によっては配偶者控除⇒配偶者特別控除と変わるかもしれません。

その場合のデメリットを教えてください。

よろしくお願いいたします。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

配偶者控除と配偶者特別控除では、控除される金額が違ってきます。

デメリットとしましては、配偶者特別控除の方が配偶者控除より、所得控除の金額が少なくなる場合がありますので、その場合にはご質問者様の所得税や住民税が上がります。

また、奥様ご自身の所得も上がるため、奥様にも所得税や住民税が生じることとなります。

また、奥様が社会保険の扶養に加入されている場合は、年収130万円を超える場合は扶養から外れ個人で国民健康保険と年金を支払うこととなります。

こちらもご参考ください。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49699/

  • 回答日:2022/06/03
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税理士法人シン中央会計

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていだきます。
「配偶者特別控除」では、所得額に応じて、控除額が変わってきますので、所得によっては控除額が減少することになります。
単純に税法だけ見ればデメリットは上記となります。
その他に気を付けていきたいのが、自治体などの制度です。
例えば、ある自治体の児童手当の所得制限額は、「扶養」人数によって異なりますが、「配偶者控除」であれば扶養にカウントするが、「配偶者特別控除」であれば扶養にカウントしない、といった例もあります。
そのため、お住まいの自治体で活用なさっている制度をご確認ください。

  • 回答日:2022/06/02
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