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社会保険

大学3年生のものです。103万を超えそうなので社会保険に入ることにしました。まず一つ目の質問です。「103万を超えてからでも社会保険に入ることはできますか??」次に親は次に扶養手当で21000円もらっているそうです。ここで二つ目の質問です。もし103万を超えてからも入れる場合、10月に社保に入ったとすると、9月まで親の扶養手当はで続けますか?それとも確定申告等で、結局親も手当が出た分引かれてしまうのでしょうか。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

明治通り税理士法人より回答させていただきます。
一つ目のご質問ですが、社会保険加入のラインは、103万円のラインで判定せず、週の所定労働日数・所定労働時間で判定します。
働いている職場のフルタイムの方(週5日、40時間が多いかと思います)と比較し、週の労働日数・労働時間が3/4以上であれば加入義務があります。
3/4未満の場合は、
質問者様が昼間学生であれば加入義務はありません。
質問者様が夜間・通信学生の場合は働いている職場が特定適用事業所(従業員数501人以上)もしくは任意特定適用事業所に該当しさらに①週所定労働時間が20時間以上②月額賃金が88,000円以上③2か月を超える雇用の見込みがあるの全ての条件を満たすと加入義務があります。 
また、現在、親御様の健康保険の扶養に入っているかと思いますが、社会保険加入になると扶養からはずれます。
社会保険加入に加入しない場合は、質問者様の年収が130万円以上になると健康保険の扶養からはずれますのでご注意ください。
次に二つ目のご質問ですが、扶養手当は親御様の会社で独自に決められた手当かと思います。
親御様の会社・就業規則等をご確認ください。

  • 回答日:2022/06/06
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千代田創業支援パートナーズ

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回答させていただきます。

まず、社会保険の加入ですが一定の要件を満たすことで健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
こちらをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

親御さんの扶養手当ですが、各企業が独自に定めている法定外福利厚生となりますので支給条件が異なるかと思われます。

所得税における扶養の考えは103万円以下となりますが、社会保険の場合は130万円未満となっております。親御さんから会社にご確認いただかなければわかりませんが、遡って手当を差し引かれるということは考えられないかと思われますが会社にご確認されることをお勧め致します。

  • 回答日:2022/06/08
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