法人名義の車を個人名義に変更する場合の処理
法人名義で使用していた車を社長個人名義に変更しようと思いますが、その場合はどのような処理になるのでしょうか。
正味売却価額よりも低い価額で社長に譲渡した場合、役員給与となってしまい損金不算入になると聞きました。
正味売却価額よりも高い価額で社長に売却したという処理で良いのでしょうか?
回答させていただきます。
正味売却価格より高い金額で社長へ売却を行ってください。
低い価格での売却は、役員に愛する経済的な利益の供与となり、損金不算入になります。
経済的な利益の供与についてはこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
- 回答日:2022/07/01
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こんにちは
ご推察の通り、正味売却価額よりも低い価額で社長に譲渡した場合、「経済的利益の供与」として、役員給与となってしまい、事前確定届をしていない場合には、損金不算入になります。
よって、お考えのように正味売却額以上で売却することが求められます。
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- 回答日:2022/06/30
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