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法人名義の車を個人名義に変更する場合の処理

法人名義で使用していた車を社長個人名義に変更しようと思いますが、その場合はどのような処理になるのでしょうか。

正味売却価額よりも低い価額で社長に譲渡した場合、役員給与となってしまい損金不算入になると聞きました。

正味売却価額よりも高い価額で社長に売却したという処理で良いのでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ

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回答させていただきます。
正味売却価格より高い金額で社長へ売却を行ってください。
低い価格での売却は、役員に愛する経済的な利益の供与となり、損金不算入になります。
経済的な利益の供与についてはこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm

  • 回答日:2022/07/01
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こんにちは
ご推察の通り、正味売却価額よりも低い価額で社長に譲渡した場合、「経済的利益の供与」として、役員給与となってしまい、事前確定届をしていない場合には、損金不算入になります。
よって、お考えのように正味売却額以上で売却することが求められます。
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  • 回答日:2022/06/30
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A、
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
回答となりますが、車両の名義変更(売却)をする場合、時価での譲渡が原則となります。
ここで言う時価とは質問者様のおっしゃる正味売却価額と同義です。
車両の時価は、例えば中古車買取の見積りを何件か入手し大きな差額がないか確認していただければ対応として十分かと思われます。
税務調査を考慮致しますと、中古車買い取りの見積りのような客観的なデータから算出された金額を設定するのが良いのではないかと考えます。

以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/07/08
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