学生アルバイトです。扶養をどうすればいいか分かりません。
7月いっぱいでもう扶養を超えてしまいます。
130万までの控除を申請するにはどうしたら良いでしょうか。
またその際親の税金はどれくらい増えますか??
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、まず所得税上の扶養をご説明致します。
所得税法上の扶養は給与所得(アルバイト代)103万円以下となります。103万円を超えた時点で扶養控除には該当しません。
38万円もしくは19歳以上23歳未満に該当する場合は63万円所得控除が受けられます。こちらは所得控除の金額となりますので税金がどのくらい増えるかなど具体的な金額は算定できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
社会保険上の扶養は130万円未満となります。
社会保険料は、扶養により金額が変わることはございません。
- 回答日:2022/08/01
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