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扶養内で業務委託で働く場合

在宅ワークで業務委託にて月8万円〜9万円の収入があります。
扶養内で働く場合は103万円を超えない方がいいと聞きますが、残業でどうしても88000円を変えてしまう月があります。
しかし私は業務委託の仕事を掛け持ちしており、片方は87000円、もう片方が10000円の収入で合算すると88000円を超えてしまうという感じです。
この場合、収入の少ない業務委託の収入は内職のように1年で20万円を超えなければ申請しなくてもよいと言う扱いになりますか?
それでしたら申告すべき収入は87000円の方だから特に問題は無いのかなと思ったのですが、合算して考えなければならないのなら1ヶ月でも88000円を超えてしまったので主人の保険から外れることになるでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

扶養には、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。
所得税法上の扶養は所得(年収から経費を差し引いた額)が103万円以下かどうかが判断基準となります。

なお、副業の収入が1年で20万円を超えない場合に確定申告をしなくても良いという制度は「給与所得の方でそもそも確定申告をしない人」が対象となります。
ご質問者の方は業務委託による収入があるという事で片方の87,000円、もう片方の10,000円の両方が事業所得となるため、両方の収入を合算して確定申告を行う必要があります。
よって、副業の収入が1年で20万円を超えない場合に確定申告をしなくても良いという制度は利用できませんのでご留意ください。

また、社会保険の扶養についてはご質問者様の年収が130万円を超えるかどうかが目安となります。
そして、年収が130万円以上になると見込まれる状態になったときに脱退する手続きを行う必要があります。

「年収130万円を見込む状態」とは、年収そのものが130万円を超えた時点ではなく、月収として、130万円を12ヶ月で割った額である「10万8,333円」を継続して得られる見込みがたった時点のことをいいます。

  • 回答日:2022/08/15
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業務委託ということであれば、事業所得又は雑所得として確定申告することになります。20万円までの副業収入が確定申告不要というのは、あくまで年末調整で完結する給与所得の方の話ですので、そもそも確定申告が必要な方は全ての所得について申告する必要があります。
そして扶養控除の話ですが、これは所得が48万円以下であれば受けることができます。事業所得や雑所得の場合の所得とは、収入から必要経費、さらには青色申告特別控除を引いた残りの金額を言います。これらが48万以下であれば配偶者は扶養控除の適用を受けることができます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/30
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