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個人の方へ請求書を起こす際、源泉徴収税額を記入しておりませんでした

    フリーランスでライターをしている個人事業主です。
    法人から仕事を受けることがほとんどで、「原稿料」という品目で今まで請求書を起こしておりました。こちらの請求書については、源泉所得税額を差し引いた金額を報酬として振込いただいておりました。
    ここまでは問題ないと思います。質問は以下になります。

    ここ数か月のうちに、法人ではない、個人の方からご依頼をいただくことが増えました。
    こちらも同じく「原稿料」にて請求をしております。
    相手側は法人ではない(源泉徴収義務者ではない)との考えから、報酬額のみを記載した請求書を起こし、満額を受け取っていたのですが、これは何か処理を誤っているでしょうか?
    ネットの情報を見ると「原稿料」として請求するならば源泉所得税は書かねばならない、と
    の情報もあり、混乱しております。

    フリーランス(私)対個人の請求書のやり取りに関して、源泉所得税はどのように処理するのが一般的なのでしょうか?
    また、すでに満額を受け取ってしまっている取引について、今から正しい処理をやり直すことは可能なのでしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    その個人の方が従業員(専従者も含みます)にお給料を支払っているかどうかにより対応が変わります。

    支払っている⇒源泉徴収をする必要がある
    支払っていな⇒源泉徴収をする必要はない

    なので、個人の方とのお取引は請求書の源泉所得税についてどうするか確認してあげると親切かと思います。

    というのは、源泉所得税の徴収義務は報酬の支払い側にあるため、徴収が漏れれば罰を受けるのは報酬の支払い側になるためです。

    ちなみに、この義務というのは請求書に源泉所得税が書いてあろうがなかろうが源泉が必要な内容の報酬であれば差し引いて支払う必要があるというイメージのものです。

    なので、仮に源泉所得税を引く前の金額で満額もらっていたとしてもご相談者様の立場としては報酬額面に基づき所得税を計算し、そこから実際に源泉徴収された税額を差し引いた金額を納税していれば問題はありません。

    ご参考になれば幸いです。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/23
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    個人事業で、従業員給与の支払が定期的にない方は、
    もともと源泉所得税の納税をされていないです。
    そのような方がへの請求書は、源泉所得税相当額を記載しなくても良いこととなっています。
       ⇓
    一般的には、上記のような個人事業主への請求書は源泉所得税相当額の記載はしないことが多いです。
    ですので、今までされている処理は、間違えでは無いと考えます。

    上記内容で、回答になっていますか?

    • 回答日:2022/09/23
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