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個人から法人への贈与について

    個人から法人へ贈与する場合に
    ①子供が代表の法人に贈与する(110万円)
    ②子供個人に贈与する(110万円)
    同じ年にこれを行うことは可能でしょうか。
    子供個人に贈与するのと、子供が代表の法人に贈与することは別人格として扱われるでしょうか。

    freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ご質問回答いたします。

    子供個人への贈与と、子供が代表の法人に贈与するのは別人格として扱われますので、贈与税が発生しないという観点では同じ年に行うことが可能です。

    ただし、以下の点にご注意ください。
    子供が代表の法人に贈与する場合、法人側では受贈益として扱うため法人税の課税対象となります。
    また、原則として贈与する側が譲渡所得として課税されますのでご注意ください(現金の場合は例外となります)。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:2
    • 分かりやすくご回答ありがとうございます。
      法人が現金を贈与されると受贈益として法人税の課税対象となるということで、贈与税非課税枠110万円は受け取った人が個人の場合という理解でよろしいでしょうか。

      投稿日:2022/09/27

    • 個人が法人に現金を贈与する場合に、個人は寄付のような形になり、特に何か申告なども必要ないでしょうか。

      投稿日:2022/12/12

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    ご質問者様のご理解で間違いございません。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:1
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    「別の扱い」というのが贈与税非課税枠(年110万円)が贈与先が個人か法人かで別扱いになるかという意味であれば別扱いです。非課税ではありません。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:1
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    法人に贈与すると法人税の範疇になりますので、法人では受贈益として法人税が課されます。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:1
    • 質問の回答としては別の扱いという認識でよろしいでしょうか。

      投稿日:2022/09/27

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