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役員報酬の変更と源泉所得税の納税について

役員報酬を増やしたいのですが、期首から3ヶ月以上経ってしまいました。
手続きで役員報酬は変えられるのでしょうか?

また、変更可能だった場合。
7月の源泉所得税を去年と同額の金額を納税致しました。(役員1名、従業員0名)
納税してしまった場合、変更不可能でしょうか?

合同会社ベンチャーパートナー

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

下記のような例で業績悪化改定事由に該当する場合には定期同額給与となり損金算入可能です

https://www.yosimoto-tax2.com/page/topic-042

  • 回答日:2022/11/10
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期首から3ヶ月が経過してしまった場合は役員報酬の変更をしてしまうと定期同額給与とは認められず一部の金額を損金算入できませんが、臨時改定事由、業績悪化改定事由に該当する場合には定期同額給与となり損金算入可能です。詳細は下記の「定期同額給与>ロ、ハ」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

  • 回答日:2022/11/09
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