課税事業主になるのか
2期目法人経営者です。
◆売上
1期目:売上1,100万円
2期目:売上数千万円
◆質問
3期目は課税事業主になりますでしょうか。
またいつどのタイミングで何を申請をすれば良いのでしょうか。
明治通り税理士法人よりご回答させていただきます。
1期目の売上高で判断いたしますので、3期目は課税事業者になります。
売上が居住用の賃貸収入であったり消費税の対象とならないものでしたらその限りではございません。
申請と届け出のタイミングですが、
①「課税事業者届出書」を速やかに提出することになります。(通常課税売上高が1,000万円を超えた期の法人税の申告と共に提出する場合が多いです)
②その他にも、例えば簡易課税制度というものがあります。「消費税簡易課税制度選択届出書」は簡易課税を選択される場合には、
簡易課税制度を利用しようとする会計期間の初日の前日までに提出が必要となります。
本ケースで、簡易課税制度を選択される場合は2期目の決算日までにこの届出を提出してください。
なお、簡易課税制度を利用されない場合は原則課税制度になりますが、こちらは届出不要となります。
消費税には原則課税制度と簡易課税制度(課税売上高5,000万円以下の事業者のみ選択可能)の2種類がございます。
原則課税制度とは売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除した額を納付する制度です。
簡易課税制度とは売上に係る消費税から課税売上高にみなし仕入率をかけた額を控除した額を納付する制度です。
簡易課税制度は、課税仕入れが少ない方などに有利となる場合が多いです。どちらの制度がご自身に有利に働くかをご検討することをお勧めいたします。
また、簡易課税制度を使用いたしますと2年間はこの制度による申告が強制適用されます点ご注意ください。
以上、ご参考となれば幸いです。
- 回答日:2022/11/18
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初めまして。
以下、ご回答いたします。
①
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3期目は課税事業主になりますでしょうか。
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➡記載してある情報だけの判断ですと、3期目は課税事業者となります。
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②
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またいつどのタイミングで何を申請をすれば良いのでしょうか。
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➡消費税課税事業者届出書:すみやかに提出が必要です。
消費税簡易課税選択届出書:2期目の末日までに提出が必要となります。
※簡易課税選択届出書は、3期目から消費税を簡易課税で計算を行いたい場合にはご提出していただければと思います。(強制ではありません)
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ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/16
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