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扶養外れる日

    年末に給料が振り込まれるので、その時にならないと130万超えたかどうかわからないのですが
    130万超えていた場合年始すぐ手続きしなくてはいけませんか?
    それと、バイト掛け持ちしてまして、一個目のバイトは普通のアルバイトで、2個目のアルバイトはウーバーのような出来高制で収入にばらつきがあります。1円も稼いでない時もあります。
    扶養に入り続けることってできますか?

    こちら、「扶養」という定義について、補足させて頂きます。
    当該質問において、質問者様が念頭に置かれているのは「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)ですが、
    もう一つの「扶養」として、「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。
    (一般的にアルバイトの方が懸念される「扶養」というのは、こちらの所得税の扶養の場合を指すことが多いように思います)

    103万円を超えて扶養から外れることで、世帯主様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなりますので、「所得税の扶養」という観点も、念頭に置いていただく事をお勧めいたします。
    扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    ※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/17
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    130万円は、所得税ではなく、社会保険の壁といわれるものですが
    アルバイトでの給与所得がある人は、業務委託契約で働いても、社会保険料が増えることはありません。
    健康保険や厚生年金などの保険料は会社の給与をベースに算出されるため、副業業務委託での収入が増えたとしても社会保険には関係無いと思われます。

    • 回答日:2023/01/17
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    初めまして。
    130万円と言っておられますので、社会保険の扶養の話かと推測いたします。
    専門外ではありますが、社会保険の収入判定は過去の収入ではなく、「今後の年間の収入見込額」となります。そのため給料とウーバー収入を合わせた金額が月108,333円を超えた時点で、基本的には扶養から外れるかと思われます。
    ただ、ウーバーのように変動が激しいものについて、どのように扱うかはご両親の保険組合に直接お聞きした方が確実かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/12/02
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