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事務所について

個人で居住用物件を事務所として使用しておりました。インボイス登録により、課税事業者となり家賃が課税対象になると聞いたのですが、この場合、現在の事務所は解約する必要があるのでしょうか?それとも、消費税の仮払いとして計上しなければ、特に問題はないのでしょうか?(本則課税を適用しています)

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

税務的な観点からは、解約する必要は無いと思われます。
なお、賃貸契約で契約変更が認められるかは別の問題かと思います。
居住用物件を事務所として使用して消費税の仕入税額控除はできません。

消費税基本通達6-13-8
「貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。」

  • 回答日:2023/01/12
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現在の事務所は解約する必要があるのでしょうか?

契約者はどうなっているか確認されてはいかがでしょうか。また居住用以外の事業用として使うことが大家様が許容してくれるか否かによって解約要否は変わってくると思います。
……
それとも、消費税の仮払いとして計上しなければ、特に問題はないのでしょうか?(本則課税を適用しています)

事務所家賃の支払いの消費税区分を課税対象外にしてください。仮払消費税が出てこなくなります。

  • 回答日:2023/01/12
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質問者様のステータスについて、「個人事業主であり、現状免税事業者である。インボイス制度の影響でインボイス登録(適格請求書発行事業者)になる予定。」と理解いたしました。
その前提で以下ご回答させていただきます。

消費税納税額の計算は、「預かった消費税ー支払った消費税」で計算することとなります。
個人の居住用物件を事務所扱いされているということで、家賃のうち事業供用割合分を費用にされているかと思います。
その場合、課税事業者になった場合には当該家賃支払いに係る消費税は「支払った消費税」となるため、
質問者様が消費税を納めるのではなく、支払った消費税として消費税仕入税額控除の対象となります。
なお、居住用物件を、賃貸人との契約変更を行わずに事業用として利用している場合には課税仕入れに該当しない(仕入れ税額控除の対象にならない)ことと解されておりますのでご留意ください。(消費税法基本通達6-13-8)

現在の事務所解約などは、インボイス制度によって解約などは特段不要かと存じます。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/12
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消費税法では非課税となる居住用賃貸物件となるかどうかの判定は契約によることとされています。ご質問の場合、あくまで居住用物件として入居されているようですので例え課税事業者となり課税取引として記帳したとしても仕入税額控除の適用はありません。
解約する必要があるかないかはご判断によりますが、契約内容の変更(事務所用にする)を交渉することは可能かと思います。

  • 回答日:2023/01/12
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