会社員サラリーマン個人事業主の会社給与所得と副業収入の税金の考え方について
会社員サラリーマンで給与所得があり、業務委託のフリーランスとして副業収入があります。
サラリーマン給与:支給額1000万円(諸々税金が引かれてざっくり手取り700万円)
フリーランス収入:売上1000万円(経費は500万円程度)
※年末調整はサラリーマンとして勤務する会社で実施
仮に上記のケースを想定した場合に例えば所得税どういう取り扱いになるか教えてください。
①②③のうちどちらでしょうか?それとも①②③以外の考え方なのでしょうか。
※住民税や個人事業主税の考え方が所得税と異なれば教えてください
①フリーランス収入の所得税はフリーランスの利益(500万円)に対して掛かる
②フリーランス収入の所得税は個人として合算されて、フリーランスの利益と会社員の手取りの合算(700万円+500万円、計1200万円)に対して掛かる
③それ以外
基本的な考え方は、②の考え方が近しいと思われます。給与所得と事業所得を合算のうえ、所得税額を算出することとなります。
下記記事も参考になるかと思いますので、ご参照ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/zeikin_keisan/
- 回答日:2023/02/01
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
はじめまして。
税理士の海老名と申します。
ご質問の件につきまして、回答させていただきます。
結論としては、②の考え方がイメージとしてはほぼ近いという感じです。
所得税は、各所得を合算したものに税率をかけて計算するものになります。
ご質問者様の場合は、給与所得と事業所得の2種類の所得があるようですので、これらを合算した数字に税率をかけて所得税を計算することになります。(実際はそこから所得控除など、諸々の控除があります。)
給与所得は、給与収入1,000万から給与所得控除というものを差し引いた数字になります。
給与所得控除というのは、サラリーマンの概算の必要経費のようなものとお考えいただければと思います。
事業所得は、言わずもがなですが、
収入金額から必要経費を差し引いた数字になります。
ご参考になれば、幸いです。
- 回答日:2023/02/02
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった