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相続時の贈与税について

    預貯金の相続について、遺産分割協議書に2人で2等分すると書かれている場合、そのうちの1人が一旦預貯金の全てを銀行から受け取って、残りの1人にその半分振り込んだとき贈与税はかかってくるのでしょうか

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    遺言書はないものの、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合には、下記の書類が必要になります。
    ■遺言書がなく遺産分割協議書がある相続の場合に必要な書類
    遺産分割協議書 銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本
    戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
    印鑑証明書 法定相続人全員の印鑑証明書
    通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む

    • 回答日:2023/02/06
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    遺産分割協議書に従って処理をされている場合には、その部分に対する贈与税課税の可能性は低いと思いますが、
    資金移動の理由や証憑書類はしっかりと保管し、税務調査等の際には明瞭に説明する必要があると思いますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/02/06
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    遺産分割協議書の割合に従った、預金の資金移動ですよね?
    (割合通りの資金移動でしたら、別の論点があります。)
    それでしたら、贈与税はかからないと推測します。
    ーーーーーーー
    ただし、税務署等が確認する際に『資金移動した理由』を説明する必要があると考えます。
    遺産分割協議書など、資金移動した理由が分かる資料は、必ずとっておいてください。

    • 回答日:2023/02/03
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