パート+雑収入の場合の確定申告及び扶養の可否について
5月より扶養内パートとして働き始めました。4月までは在宅で添削の仕事をしており、その分の収入(雑収入になると仕事元から伺っております)が約12万円あります。
また、趣味でハンドメイドも行っており、そちらの売上が約10万円になります。ただしこちらは材料費など経費を引くと利益はほとんどありません。雑収入は20万円を越えますが、経費を引くと20万円以下になる見込みです。
①この場合、雑収入から経費を引いた雑所得が20万円以下なら、確定申告は不要という認識でよいでしょうか。(住民税の申告は行う予定です)
②5月から始めたパートの収入は今年中で約62万円ほどになる見込みです。収入から給与所得控除額の55万円を引いた数+雑所得が48万円以下なら夫の扶養内で問題ないでしょうか。
①この場合、雑収入から経費を引いた雑所得が20万円以下なら、確定申告は不要という認識でよいでしょうか。(住民税の申告は行う予定です)
→ご理解のとおりです。
納税額がないという意味では所得税の確定申告の必要はありませんが、もし源泉徴収されたものがあれば、確定申告をすることで還付を受けることができます。
②5月から始めたパートの収入は今年中で約62万円ほどになる見込みです。収入から給与所得控除額の55万円を引いた数+雑所得が48万円以下なら夫の扶養内で問題ないでしょうか。
→ご理解のとおりです。
②のパート収入については年末調整で完結し、もし源泉徴収された源泉所得税があれば会社から還付されることになります。
- 回答日:2023/09/05
- この回答が役にたった:13
- この回答が役にたった
20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をしたい場合は、副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/#content3
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった