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書道の研修費について

    書道教室をしています。自分自身の書道のお稽古として先生のところへ月に2万ほど支払い、研修費として確定申告していますが、合っていますでしょうか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    今回のケースは必要経費と考えられますので研修費で問題ないと思われます。

    • 回答日:2024/09/12
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    書道教室を運営されている場合、自分自身のスキル向上のための書道のお稽古にかかる費用は、事業に直接関連する研修費として経費計上が認められる可能性があります。ただし、個人的な趣味や娯楽としての性質が強い場合は、経費として認められないこともありますので、具体的な内容や目的によって判断されることが重要です。

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    • 回答日:2025/02/28
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    業務に必要な必要経費であるということが説明できましたら、研修費として確定申告することが可能です。

    • 回答日:2024/07/30
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    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    書道教室を運営している場合、自分自身の書道のお稽古にかかる費用を研修費として確定申告することは可能です。ただし、確定申告を行う際には支出が業務に必要であるという記録が重要となるため、状況に応じ税理士への相談もご検討ください。

    • 回答日:2024/07/30
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    書道教室運営のための必要経費と考えます。
    研修費として経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2024/07/30
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