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法人役員の役員社宅費用の考え方

    よろしくお願いします。
    現在、常勤先があり、別途自分で一般社団法人を設立し理事長になる予定です。
    社会保険は常勤先で加入しているので、自分の一般社団法人からの役員報酬
    は定款では0円にする予定です。役員社宅で現在在住の賃貸住宅を法人契約にして、賃貸料相当額を計算して、その50%を自分で負担(半分は法人で負担)する形にすれば、私自身がこれを一般社団法人からの報酬とみなされないと考えて良いでしょうか?
    知識が足りない部分があるかと思いますが、ご教授いただけますと幸いです。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    はい、その認識で合っています!
    現在在住の賃貸住宅を役員社宅として法人契約にして、賃料の50%を法人に支払えば、法人からの報酬とはみなされません。

    • 回答日:2024/04/10
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    想定されています通り、役員に社宅を貸し付ける場合は、役員から1か月当たり一定額の賃料を法人で受け取っていれば役員報酬として課税はされません。
    なお、一定額の賃料は、厳密に計算されますと50%以下になる場合が多いと思いますので、計算方法下記リンク先を参考にされてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2024/04/10
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