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社長名義の自動車経費について

法人成りする前に社長の個人名義で購入した自動車を現在社用車として利用しております。休日出勤も行っている為プライベートで使用するのはほんの僅かです。この場合、車にかかる諸費用、税金はどこまで経費に計上できますか。
また、契約書等何か書類を作成しておいたほうがよいのでしょうか。

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

ガソリン代、車検代、自動車税などは、一定割合を経費計上できます。
個人名義ですので、減価償却は計上できません。
法人から車の賃貸料をとるのであれば、契約書が必要です。

  • 回答日:2024/05/29
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千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

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税理士(登録番号: 134093), その他

車にかかる諸費用、税金はどこまで経費に計上できますか。
→事業で使用された分は経費にできます。
 例として、ガソリン代・駐車場代・高速代(ETC)など
減価償却については、車の名義が会社のものではないため計上することはできません。

契約書等何か書類を作成しておいたほうがよいのでしょうか。
→車両の賃貸料をとるのであれば、賃貸借契約書などを作成するのが望ましいです。 
なお、賃貸料については、会社の経費になりますが、その賃貸料を受け取る社長個人の収入となるため、社長個人の確定申告が必要となりますのでご注意ください。

  • 回答日:2024/06/08
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明確な基準はなく、使用実態に応じて法人の経費負担額を合理的に計算することとなります。

個人名義のまま社用車として使用する場合は、個人と会社で、①賃貸借契約等を結ぶ、②使用貸借契約を結ぶ、等の方法が考えられます。

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  • 回答日:2024/05/30
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