高齢の親のお金の管理について
高齢の母がおります。まだ認知等はないのですが先々、お金の出し入れや支払いができなくなると困るので三姉妹の三女である私の通帳にある程度まとまったお金を入れて何かあったらそこから支払って欲しい。という要望がありました。(三姉妹は仲が悪く一番下の三女を頼りにしているため。)
三女の全く使っていない銀行があるのでそこに母の預金500万程度を入れて置く分には贈与税はかかりませんか?
またこの先、そのお金を使わずに母が亡くなった場合、贈与税等は発生するのでしょうか?
母の希望で三女名義の銀行口座に500万円を預ける場合、実質的な管理権が母にあり、母のために使う目的であれば贈与とはみなされず、贈与税は発生しません。ただし、母の死後に三女がそのまま自由に使うと相続財産とみなされ、相続税の対象となる可能性があります。また、他の姉妹が遺産分割で異議を唱える可能性もあるため、信託契約や成年後見制度を検討するのも選択肢です。母の意向を明確にし、適切な管理方法を決めることが重要です。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■贈与税について
---
お母様の預金を三女様の口座に移した場合、贈与とみなされる可能性があります。贈与税は、贈与があった年の1月1日における価値に基づいて課税されますので注意が必要です。
---
■相続税について
---
もしそのお金を使わずにお母様が亡くなられた場合、そのお金は相続財産として扱われ、相続税の対象となる可能性があります。
---
・贈与税がかかるかどうかは、実際の贈与の意図や他の状況に依存しますので、具体的な判断は慎重に行う必要があります。
・相続開始までに贈与契約書を作成しておくと、贈与の意図が明確になるかもしれません。
---
✓仕訳としては、「三女の預金口座に500万円が入金され、同額がお母様の預金から減少する」という形になります。
---
税務に関しては専門的な判断が求められますので、必要に応じて専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
>三女の全く使っていない銀行があるのでそこに母の預金500万程度を入れて置く分には贈与税はかかりませんか?
⇓
原則かかります。理由は『親族への資金移動』のためです。
上記証明のためには『用途が生活費』『扶養している・されている間の資金移動』『贈与ではない履歴を残す書類』など一定の準備が必要です。
⇓
できればお母様名義の口座で管理していただきたいのでが、それは難しそうですね?
ーーー
>またこの先、そのお金を使わずに母が亡くなった場合、贈与税等は発生するのでしょうか?
⇓
上記の贈与税または相続税のどちらかがかかる可能性があります。
ーーー
仮に税務調査があった際に『扶養義務間の生活費を負担するための資金移動』であることは、書類の準備以外に『本当に生活費のために利用しているか?』の実態も確認されます。
ですのでもし対応できそうでしたら、お母様名義の口座を利用されることをおすすめします。
ご参考になれば。
- 回答日:2024/10/11
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
いつもお世話になっております。
お母さまが500万円をあなたの口座に預ける場合、「預り金」として適切に管理すれば、贈与税はかかりません。預り金は一時的な保管であり、贈与ではありません。そのため、まずは金額や日付を明記した「預り証」を作成し、預かっていることが明確にわかるようにしておくと良いかと思います。
次に、お母さまのお金とご自身のお金を明確に区別することが重要です。できれば専用の口座を開設するのが理想的です。また、取引履歴にはお金の使い道を記録し、領収書やレシートは保管しておくことをお勧めします。使途不明金が発生すると、相続の際トラブルになる可能性があるためです。
さらに、お母さまが亡くなられた場合、そのお金が残っていれば相続財産として扱われ、相続税の対象となります。相続に関するトラブルを避けるため、遺言書などでそのお金の扱いを事前に明確にしておくとよいのではないでしょうか。
以上ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024/10/09
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった