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高齢の親のお金の管理について

    高齢の母がおります。まだ認知等はないのですが先々、お金の出し入れや支払いができなくなると困るので三姉妹の三女である私の通帳にある程度まとまったお金を入れて何かあったらそこから支払って欲しい。という要望がありました。(三姉妹は仲が悪く一番下の三女を頼りにしているため。)
    三女の全く使っていない銀行があるのでそこに母の預金500万程度を入れて置く分には贈与税はかかりませんか?
    またこの先、そのお金を使わずに母が亡くなった場合、贈与税等は発生するのでしょうか?

    >三女の全く使っていない銀行があるのでそこに母の預金500万程度を入れて置く分には贈与税はかかりませんか?
        ⇓
    原則かかります。理由は『親族への資金移動』のためです。
    上記証明のためには『用途が生活費』『扶養している・されている間の資金移動』『贈与ではない履歴を残す書類』など一定の準備が必要です。
        ⇓
    できればお母様名義の口座で管理していただきたいのでが、それは難しそうですね?
    ーーー
    >またこの先、そのお金を使わずに母が亡くなった場合、贈与税等は発生するのでしょうか?
        ⇓
    上記の贈与税または相続税のどちらかがかかる可能性があります。
    ーーー
    仮に税務調査があった際に『扶養義務間の生活費を負担するための資金移動』であることは、書類の準備以外に『本当に生活費のために利用しているか?』の実態も確認されます。
    ですのでもし対応できそうでしたら、お母様名義の口座を利用されることをおすすめします。
    ご参考になれば。

    • 回答日:2024/10/11
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    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    お母さまが500万円をあなたの口座に預ける場合、「預り金」として適切に管理すれば、贈与税はかかりません。預り金は一時的な保管であり、贈与ではありません。そのため、まずは金額や日付を明記した「預り証」を作成し、預かっていることが明確にわかるようにしておくと良いかと思います。

    次に、お母さまのお金とご自身のお金を明確に区別することが重要です。できれば専用の口座を開設するのが理想的です。また、取引履歴にはお金の使い道を記録し、領収書やレシートは保管しておくことをお勧めします。使途不明金が発生すると、相続の際トラブルになる可能性があるためです。

    さらに、お母さまが亡くなられた場合、そのお金が残っていれば相続財産として扱われ、相続税の対象となります。相続に関するトラブルを避けるため、遺言書などでそのお金の扱いを事前に明確にしておくとよいのではないでしょうか。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/10/09
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