一人法人、福利厚生、スポーツジム
一人法人を立ち上げました。業務内容は、情報通信業です。
福利厚生として、スポーツジムの月会費を経費計上することは可能でしょうか。
1人法人の場合には、サービスを受けられるのがご本人だけとなりますので、ご照会の内容の費用は実質的に給与(役員報酬)として認定される可能性が一定程度あるものと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/04/01
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
実務的には、役員報酬として認定される可能性があるものと考えます。
- 回答日:2025/03/31
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