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一人法人、福利厚生、スポーツジム

    一人法人を立ち上げました。業務内容は、情報通信業です。
    福利厚生として、スポーツジムの月会費を経費計上することは可能でしょうか。

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 宮城県

    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    1人法人の場合には、サービスを受けられるのがご本人だけとなりますので、ご照会の内容の費用は実質的に給与(役員報酬)として認定される可能性が一定程度あるものと考えられます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/04/01
    • この回答が役にたった:1
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    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    実務的には、役員報酬として認定される可能性があるものと考えます。

    • 回答日:2025/03/31
    • この回答が役にたった:1
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