役員報酬が毎月4.5万の場合の個人支出
継続的な会社の利益が少し出てきたので、役員報酬を設定予定です
前提
・ひとり社長で従業員なし
・会社の所在地が東京(区外)
・役員報酬は4.5万円(それ以外の収入はゼロとする)
・社会保険は現状妻(自身が扶養されている)
この場合、106・130万円未満に収まるため、社会保険(年金、健康保険等)は発生しないという認識で間違いないでしょうか。
また他に税が発生しうる可能性はありますか。
1人社長で従業員がいない場合でも、法人の代表取締役として常勤しているとみなされるため、報酬が月額4.5万円と少額であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じます。
- 回答日:2025/04/03
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
代表者は1円以上の役員報酬を支給すると、社会保険の対象となります。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった