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立替金の経費化について

    お客さんの立替金を支払った後、立替金を回収できない事態になりました。この場合、立替金を損金として計上したいのですが、その場合、どのような仕分けになりますか?

    以下の仕訳になります。

    ■ 立替時の仕訳(参考)
    借方:立替金 ○○円 / 貸方:現金 or 預金 ○○円
    ■ 回収不能と判断した時点の仕訳
    借方:雑損失 ○○円 / 貸方:立替金 ○○円

    なお、お客さんが倒産・失踪・長期間の催促にも応じないなどの証拠を残すことが大切です。
    一定の証拠(書類・督促記録など)があること
     → 税務調査時に「本当に貸倒れか?」と問われるため
     → 内容証明・督促メール・訪問記録などが有効
    債権放棄に関する取締役会決議や稟議があるとなお良いです(法人の場合)

    • 回答日:2025/05/04
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    雑損失などでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/05/04
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    貸倒損失に該当すると考えられます。貸倒の事実の証明が必要ですので、倒産や、回収努力をして回収できない場合、内容証明による督促、債権放棄書類などが必要と考えられます。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:1

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    【前提】
    ・個人事業主で、取引先に代わって立替金を支払った
    ・立替金を請求したが回収不能(貸倒れ)になった
    ・この立替金を損金(費用)として処理したい

    【注意点】
    ・立替金は原則、相手のために一時的に立て替えた「資産」です
    ・回収不能となった場合、一定の条件を満たせば「貸倒損失」として処理できます
    ・形式上の証拠(請求書・督促記録・相手の破産など)があると望ましい

    【仕訳(貸倒損失として損金処理する場合)】

    借方:貸倒損失 XXX円
    貸方:立替金  XXX円

    【補足】
    ・「貸倒損失」は営業外費用ではなく、事業に関連した損金項目として計上
    ・回収を断念した事実(例:内容証明による催促、返答なし、債務免除通知など)を記録として残しておくと安全

    • 回答日:2025/05/06
    • この回答が役にたった:1

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