立替金の経費化について
お客さんの立替金を支払った後、立替金を回収できない事態になりました。この場合、立替金を損金として計上したいのですが、その場合、どのような仕分けになりますか?
以下の仕訳になります。
■ 立替時の仕訳(参考)
借方:立替金 ○○円 / 貸方:現金 or 預金 ○○円
■ 回収不能と判断した時点の仕訳
借方:雑損失 ○○円 / 貸方:立替金 ○○円
なお、お客さんが倒産・失踪・長期間の催促にも応じないなどの証拠を残すことが大切です。
一定の証拠(書類・督促記録など)があること
→ 税務調査時に「本当に貸倒れか?」と問われるため
→ 内容証明・督促メール・訪問記録などが有効
債権放棄に関する取締役会決議や稟議があるとなお良いです(法人の場合)
- 回答日:2025/05/04
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
雑損失などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/04
- この回答が役にたった:0