立替金の経費化について
お客さんの立替金を支払った後、立替金を回収できない事態になりました。この場合、立替金を損金として計上したいのですが、その場合、どのような仕分けになりますか?
以下の仕訳になります。
■ 立替時の仕訳(参考)
借方:立替金 ○○円 / 貸方:現金 or 預金 ○○円
■ 回収不能と判断した時点の仕訳
借方:雑損失 ○○円 / 貸方:立替金 ○○円
なお、お客さんが倒産・失踪・長期間の催促にも応じないなどの証拠を残すことが大切です。
一定の証拠(書類・督促記録など)があること
→ 税務調査時に「本当に貸倒れか?」と問われるため
→ 内容証明・督促メール・訪問記録などが有効
債権放棄に関する取締役会決議や稟議があるとなお良いです(法人の場合)
- 回答日:2025/05/04
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🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
雑損失などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/04
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貸倒損失に該当すると考えられます。貸倒の事実の証明が必要ですので、倒産や、回収努力をして回収できない場合、内容証明による督促、債権放棄書類などが必要と考えられます。
- 回答日:2025/05/07
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【前提】
・個人事業主で、取引先に代わって立替金を支払った
・立替金を請求したが回収不能(貸倒れ)になった
・この立替金を損金(費用)として処理したい
【注意点】
・立替金は原則、相手のために一時的に立て替えた「資産」です
・回収不能となった場合、一定の条件を満たせば「貸倒損失」として処理できます
・形式上の証拠(請求書・督促記録・相手の破産など)があると望ましい
【仕訳(貸倒損失として損金処理する場合)】
借方:貸倒損失 XXX円
貸方:立替金 XXX円
【補足】
・「貸倒損失」は営業外費用ではなく、事業に関連した損金項目として計上
・回収を断念した事実(例:内容証明による催促、返答なし、債務免除通知など)を記録として残しておくと安全
- 回答日:2025/05/06
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