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立替金の経費化について

    お客さんの立替金を支払った後、立替金を回収できない事態になりました。この場合、立替金を損金として計上したいのですが、その場合、どのような仕分けになりますか?

    以下の仕訳になります。

    ■ 立替時の仕訳(参考)
    借方:立替金 ○○円 / 貸方:現金 or 預金 ○○円
    ■ 回収不能と判断した時点の仕訳
    借方:雑損失 ○○円 / 貸方:立替金 ○○円

    なお、お客さんが倒産・失踪・長期間の催促にも応じないなどの証拠を残すことが大切です。
    一定の証拠(書類・督促記録など)があること
     → 税務調査時に「本当に貸倒れか?」と問われるため
     → 内容証明・督促メール・訪問記録などが有効
    債権放棄に関する取締役会決議や稟議があるとなお良いです(法人の場合)

    • 回答日:2025/05/04
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    雑損失などでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/05/04
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