自分の意思での転職により、年収が下がった場合の住民税
失業などではなく、自分の意思で行った転職により
7月から年収が半減することが予定されています。
前年度の年収をベースとして引かれる住民税が大きな損失になることが予想されるのですが
こういった場合の減免制度等はあるのでしょうか..?
住民税に限らず、年収ダウンに付随して節約できる税金等があれば教えていただけますと幸いです。
住まいは大田区にあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
大田区の場合、次の場合に都民税などが減免される制度があるとのことです。
(1)生活保護を受けている。
(2)現在の生活が困窮の状態にあり、比較的長期にわたる
ことが想定される。
(3)住宅及び家財について、火災、風水害、地震等により
損害を受けた。
などなど
そして、急な失業などの一定の場合には、国保や国民年金などにも減免制度が用意されています。
- 回答日:2022/05/31
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熊沢会計事務所 様
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
このような相談を詳細に行いたい場合は、どのようなところに相談に伺えば良いのでしょうか?税理士さん/FPさん/自治体の窓口..など、どこにいけばいいのかわからず..。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/31
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回答させていただきます。
住民税の減免制度の対象は下記の方が対象となります。
1.「生活保護法」の規定により保護を受ける場合
2.現在の生活が困窮の状態にあり、また、その状態が比較的長期にわたると認められる場合
3.住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により損害を受けた場合
4.災害により死亡又は障害者になった場合
5.「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」により支援給付を受けている者
参考https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/nouzei/tax-genmen.html
結論としては、ご質問のご状況では減免制度の対象にはならないかと思われます。しかし、場合によっては現況を考慮してもらえることもあるかと思いますので、お住いの管轄の区役所に相談されることをお勧め致します。
社会保険料の場合は、特に節税を行えることはございません。
しかし、国民健康保険料の場合は保険料の一部免除等ございます。
こちらをご参考ください。
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/hokenryou/genmen.html
- 回答日:2022/06/02
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