扶養控除について
現在母の扶養に入り、世帯収入を一つにまとめています。
私は社員でもアルバイトでもなく、外注として知り合いの会社を手伝い、月8万5千円の収入を得ています。こうした場合、給与所得ではないので48万円以上得ると扶養は外れますか?
アルバイトになれば103万円まで得ることができるのでしょうか?
アルバイトじゃなくても103万円まで得ることができますか?
給与所得(アルバイト代)でも、事業所得でも所得税法上の扶養は年間の合計所得金額48万円以下が該当することとなります。
事業所得の場合、売上(総収入金額)から経費を差引いた後の金額が所得となり、この所得金額が基準となります。
こちらもご参考下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2022/08/01
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