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扶養控除について

現在母の扶養に入り、世帯収入を一つにまとめています。
私は社員でもアルバイトでもなく、外注として知り合いの会社を手伝い、月8万5千円の収入を得ています。こうした場合、給与所得ではないので48万円以上得ると扶養は外れますか?
アルバイトになれば103万円まで得ることができるのでしょうか?
アルバイトじゃなくても103万円まで得ることができますか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■扶養控除に関する質問について

外注としての収入は給与所得ではなく、事業所得または雑所得として扱われます。この場合、所得控除の基準額は48万円です。よって、年間の所得が48万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。

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・アルバイトとしての収入は給与所得として扱われます。この場合、所得控除の基準額は103万円です。年間の所得が103万円以下であれば、扶養に入ることが可能です。

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・外注収入を得ている場合、事業所得または雑所得として計算されますので、103万円まで得ることはできません。給与所得としての収入であれば103万円まで可能です。

  • 回答日:2025/02/18
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千代田創業支援パートナーズ

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税理士(登録番号: 134093), その他

給与所得(アルバイト代)でも、事業所得でも所得税法上の扶養は年間の合計所得金額48万円以下が該当することとなります。

事業所得の場合、売上(総収入金額)から経費を差引いた後の金額が所得となり、この所得金額が基準となります。
こちらもご参考下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

  • 回答日:2022/08/01
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お母さまが扶養控除を受けるための所得要件は、質問者様の収入ではなく「所得」で判断します。
事業所得であれば業務委託報酬(収入)から必要経費を差し引いて、更に青色申告特別控除55万円(電子申告なら65万円)を控除した金額が48万円以下であれば、お母さまは扶養控除を受けることができます。(その他の要件は下記参照してください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

  • 回答日:2022/07/28
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