カーリースの経費精算
車をリース契約で手続きしております。毎月銀行自動引き落としで分かりやすく簡単ですが
経費精算する際には領収書が発行されない為、どうするのかわかりません。
通帳の記録のコピーで引き落とされたことがわかればよいのでしょうか?
残高証明はいつでも出さるそうですが確定申告で対処方法ご教授いただければ幸いです。
ご質問ありがとうございます。
税理士法人CUBEと申します。
リース料が自動で引き落とされる通帳とリース契約書等のそのリース料やリース契約の内容が記載された書類があれば経費の証拠となりますので、それらの書類を保存しておけば大丈夫です。
ただし、インボイス制度が令和5年10月1日から始まります。
ご質問者様が課税事業者である場合は、消費税の仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が必要となりますので、リース会社が適格請求書発行事業者かどうか確認するとともに、リース会社に適格請求書を発行してもらう必要がありますので、インボイス制度が始まったらご留意ください。
リース会社が適格請求書発行事業者に該当するかどうかは、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで登録情報の公表が行われます(令和3年11月1日から)。
- 回答日:2021/10/12
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった
ご回答いたします。
おそらくリース契約書と先々のリース料の引落予定が書かれた支払予定表がお手元にあるかと思います。
これらと通帳の引落が整合していれば経費の証拠としては十分ですのでご安心ください。
基本的にはリース料の引落の都度経費にする処理(専門用語で「賃貸借取引に準じた会計処理」と呼びます)で大丈夫だと思います。
但し、厳密にはリース契約の種類には以下の3種類があり、そのどれに該当するかにより使える処理が変わります。
①所有権移転ファイナンス・リース取引
②所有権移転外ファイナンス・リース取引
③オペレーティング・リース契約
今回の契約が上の①~③のどれに該当するかは一度リース会社にご確認いただければと思います(おそらく②又は③だと思います)。
確認の結果、②・③のどちらかであれば引落の都度経費にする処理でOKです。
ご参考になれば幸いです。
補足ですが、今回のリース契約が上の②に該当する場合、以下のリンクの「売買取引に準じた会計処理」という方法も使うことができます。
(ご参考)リースの勘定科目は?
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000647726-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%81%AF-
- 回答日:2021/10/11
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
質問内容、拝見しました。
車のリース契約をされる予定ですね?
いただいた内容についての回答と、補足確認用のURLを送ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①質問の回答
>毎月銀行自動引き落としで分かりやすく簡単ですが
>経費精算する際には領収書が発行されない為、どうするのかわかりません。
>通帳の記録のコピーで引き落とされたことがわかればよいのでしょうか?
⇓
こちら通帳の支払と『その取引内容を証明する書類』があれば、大丈夫です。
いただいた内容について『リース契約書』や『分割支払明細書』などに記載されている支払金額と通帳からの支払額が一致していたら、取引の証明となります。
⇓
上記のような書類がありましたら、その都度の領収書が無くても、大丈夫です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
②補足確認用のURL
『リース契約』とのことでしたので『契約内容に基づく会計処理方法』の説明が必要かと思いました。
契約内容によって『車を購入』として登録するか『賃貸借(レンタル)』として処理するか、変わってきます。
⇓
もしよろしければ、下記URLのご確認、よろしくお願いいたします。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000647726-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%81%AF-
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/10
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
リース契約書があれば、口座で確認できますので、一回一回の引落時に証憑はいらないです。
- 回答日:2021/10/10
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった