配偶者への外注費について
合同会社を経営しております。妻に経理業務等の事務を委託しておりまして、外注費を支払うことを検討しているのですが、税務上リスクはございますでしょうか。
「合同会社を経営しております。妻に経理業務等の事務を委託しておりまして、外注費を支払うことを検討しているのですが、税務上リスクはございますでしょうか。」
→税務リスクがあります。
みなし役員として見られることを前提に、役員登記していなくても給与手当で支給するのがいいと思います。
その代わり定期同額給与といって、一定額同額の支給で変更する際には翌期からとなります。
また非常勤扱いとすれば、社会保険の加入対象外とすることもできるのでその辺りは税理士さん及び社労士さんにご相談頂くのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024/06/26
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奥様への支払いは、外注費とは認められず、給与(役員報酬)と認定される可能性が高いと思います。
給与(役員報酬)として支給する場合で、支給額が多い場合には、給与としてではなく、役員の登記をして、役員報酬として支払った方が、リスクが低くなります。
- 回答日:2024/05/14
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