顧問税理士に対する支払いの勘定科目について
現在、顧問税理士に対して小切手で支払いをしておりますが、その費用はどの勘定項目になりますか?
「税理士へ顧問料(報酬)を支払った」
一般的に税理士や弁護士などの専門家に顧問料等を支払った場合、勘定科目[支払手数料]や報酬・顧問料などを特に処理するための勘定科目[支払報酬料]などを用いて記帳します。
税理士へ報酬を支払った場合、支出の取引登録が必要です。
登録の方法は
上部メニュー「取引」より「取引の登録・一覧」や「自動で経理」などから、勘定科目[支払手数料]または[支払報酬料]で支出の取引登録をします。
報酬の支払いの際に源泉徴収をする場合
上部メニュー「取引」より「取引の登録・一覧」や「自動で経理」などから、報酬額の入力と「+ 控除・マイナス行を追加 」を使い、源泉徴収額の控除内容を勘定科目[預り金]として支出の取引登録をします。
- 回答日:2023/09/02
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