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開業費について

    開業日が2025年3月3日、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を同年2月28日に取得して、同年3月6日に許可申請手続きをした行政書士に報酬を支払ってます。この費用は開業費となりますか?又、支払った報酬額が10万を超えてるので、固定資産となりますか?

    開業費として扱ってよいです。
    なお、開業費は任意のタイミングで償却(=経費化)することができます。

    • 回答日:2025/04/08
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。理解しました。

      投稿日:2025/04/08

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    開業費となります。開業費は税法上「繰延資産」というものに該当し、固定資産にはなりません。

    • 回答日:2025/04/08
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。理解しました。

      投稿日:2025/04/08

    • 回答ありがとうございました。理解できました。

      投稿日:2025/04/11

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    行政書士への報酬については、開業前に発生した支出であり、事業開始のために直接要した費用であるため、「開業費」として取り扱うことができます(繰延資産として計上可能)。

    また、報酬額が10万円を超えていたとしても、このような費用は固定資産ではなく、あくまで繰延資産(開業費)として処理します。固定資産の対象は、土地・建物・機械・車両などの形ある資産や、ソフトウェアなどの無形資産となります。今回のような一時的な役務提供への支払い(行政書士報酬)は該当しません。

    • 回答日:2025/04/08
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    税理士(登録番号: 153518), 公認会計士(登録番号: 22499)

    こんにちは。開業費(繰延資産)として処理することができると思います。

    • 回答日:2025/04/09
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