開業費について
開業日が2025年3月3日、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を同年2月28日に取得して、同年3月6日に許可申請手続きをした行政書士に報酬を支払ってます。この費用は開業費となりますか?又、支払った報酬額が10万を超えてるので、固定資産となりますか?
開業費として扱ってよいです。
なお、開業費は任意のタイミングで償却(=経費化)することができます。
- 回答日:2025/04/08
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ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2025/04/08
開業費となります。開業費は税法上「繰延資産」というものに該当し、固定資産にはなりません。
- 回答日:2025/04/08
- この回答が役にたった:2
ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2025/04/08
回答ありがとうございました。理解できました。
投稿日:2025/04/11
行政書士への報酬については、開業前に発生した支出であり、事業開始のために直接要した費用であるため、「開業費」として取り扱うことができます(繰延資産として計上可能)。
また、報酬額が10万円を超えていたとしても、このような費用は固定資産ではなく、あくまで繰延資産(開業費)として処理します。固定資産の対象は、土地・建物・機械・車両などの形ある資産や、ソフトウェアなどの無形資産となります。今回のような一時的な役務提供への支払い(行政書士報酬)は該当しません。
- 回答日:2025/04/08
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許可申請手続きにかかる行政書士への報酬は、事業開始前に発生した費用として「開業費」として扱うことができます。ただし、開業費は繰延資産として扱われ、償却により費用化されます。
支払った報酬額が10万円を超えていても、開業費は固定資産とは異なりますので、固定資産として計上する必要はありません。開業費として繰延資産に計上し、償却していく形になります。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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