回答致します。
開業時の支出につきましては、「開業費」に登録となりますが、パソコンなどの資産につきましては金額により異なります、税込み10万円を超えるものにつきましては「器具備品」として取引の登録を行うと共に固定資産台帳への登録を行ってください。
税込み10万円を超えないものにつきましては、「開業費」として処理を行ってください。
クレジットカードですが、会社の銀行口座から引き落としされる場合はクレジットカードを口座の登録を行ってください。
個人の銀行口座からお支払いされる場合は、「現金」や「役員借入金」の口座を選択して登録していただくのはいかがでしょうか。
- 回答日:2022/04/07
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お世話になります。
登録内容を確認するために、質問させてください。
ーーーーー
そのクレジットカードは
①freeeに連携していますか?
②決済残高がいくらになるかなど管理されますか?(事業用の口座から引落しは、ありますか?)
③そのパソコンは税込10万円以上のパソコンですか?
ーーーーー
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2022/04/03
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
個人事業の開業前にかかった費用は「開業費」という項目一つにまとめて繰延資産に計上します(個々の証憑はしっかり保存しておく必要があります)。
例えば、広告宣伝費やWebサイトの作成費用、消耗品の購入費用、書籍などの資料の購入費用などが該当します。
しかし、単価が10万円以上の固定資産の購入は、各固定資産の勘定として開始残高へ登録するため開業費には含めません。
そのパソコンが10万円以上か未満かで処理が変わってくるため、仮に10万円以上であれば、開業日の日付で、そのパソコンの「事業供用時点の残存簿価」を、開始残高設定and固定資産台帳登録して下さい。
詳細は、こちらをご参照下さい。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848410
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- 回答日:2022/04/03
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