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預り金の記帳について

従業員の給与の記帳につき、社会保険を預り金で取引登録すると思います。
その後、社会保険料の支払いの取引登録の際に、法定福利費から預り金を減額すると思います。この方法がとても手間なのですが、給与の記帳の際に、社会保険につき「預り金」ではなく、「法定福利費」でマイナス計上するのと一緒と思いますが、このような方法でも問題ないでしょうか。
またこの場合、給与の記帳の際に「雇用保険」はどのように記帳すればよいでしょうか。こちらは「預り金」のままとなりますでしょうか。よろしくお願いいたします。

千代田創業支援パートナーズ

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。
法定福利費のマイナス計上を行っていただく方法でも問題ございません。
雇用保険も同様に、法定福利費マイナスを行っていただいても問題ございません。
期末に社会保険料未払分の計上を行ってください。
なお、freee人事労務を導入することにより、給与の計算を確定する際に給与に関する仕訳を自動で作成することも可能です。
経理の手間を軽減できるかと思いますので導入もご検討ください。

  • 回答日:2022/07/01
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。

社会保険料周りの処理について、従業員からの預かり時、納付時ともに「法定福利費」で処理いただいて差し支えありません。
※雇用保険料も同様に「法定福利費」で処理可能です。

継続性の観点から、一度「法定福利費」による処理に変更されましたら、以後「法定福利費」での処理を継続いただけますと幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/01
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freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。

ご質問者様のおっしゃる通り、社会保険料は「預り金」ではなく「法定福利費」で記帳可能です。また、雇用保険料も同様に「法定福利費」で記帳して構いません。

以下、給与の仕訳の例です

給料 1,000 / 法定福利費 200(社会保険料100、雇用保険料100)
         預り金 100(所得税)
         未払費用 700

こちらの仕訳によって記帳が簡便化されると思いますので、是非、ご参考になさってください。

  • 回答日:2022/06/29
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