固定資産計上に関して
備品としてPCを購入しました。
PC購入時に設置・設定サービスとデータ移行サービスを利用しています。
こちらのサービスは付随費用としてすべて固定資産に含めての計上になりますか。
取得価額にはその資産を使用するために支出した金額も含みますので、PCを使用するための設置設定サービス、データ移行サービスも含むものと考えます。
なお、貴社が中小企業者等であり青色申告であれば、これらの金額の合計額で少額資産特例(30万未満)などを判定することになります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/13
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PC購入時における設置・設定サービスとデータ移行サービスは付随費用としてすべて固定資産に含めて計上することになります。
【参考】
1.「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」
「固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする。但し、正当な理由がある場合には、付随費用の一部又は全部を加算しない額をもって取得価額とすることができる。」
2.法人税基本通達 7-3-15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等
自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号《減価償却資産の取得価額》の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注)1 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
2 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等(以下7-3-15の2において「既存ソフトウエア等」という。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、当該新たなソフトウエアの取得価額になるのであるが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限る。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、当該新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となることに留意する。
3 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
- 回答日:2022/09/14
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