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消耗品費について

    消耗品費について質問です。

    2022年1月にレッスンで使用するアロマオイル(精油)を50,000円(20種類)購入した場合、

    (借方)消耗品費50,000円 (貸方)事業主借50,000円で処理するかと思います。

    2022年12月31日時点で、
    ※すべて使い切れなった場合はどのような処理になりますでしょうか

    (※20本すべて開封し使用していますが、完全に使い切ったものと、半量くらい残っているものなどが混在している場合)

    以上、よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    原則として以下の仕訳を入れて使いきれなかった場合は、今年の経費にはせず貯蔵品として持ち越し、翌年以降の経費にします。

    貯蔵品/消耗品費

    分量に関しては重量、透明な瓶であれば目視等、合理的な方法で計算してあればよろしいかと。

    原則としてと書いたのは、仮に税金に対する影響が数百円とかの場合、上記仕訳を入れなかったからといって問題になることは考えにくいためです。

    いくらだったらいいのかについては明確な基準はありません。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/01/15
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただきありがとうございました。
      分量に関してもわかりやすく説明していただき、大変助かります。

      投稿日:2024/02/26

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    未使用の消耗品がある場合、原則としては期末に貯蔵品に振り替える必要がございます。
    (借方)貯蔵品 XX円 / (貸方)消耗品費 XX円

    そのうえで補足説明となりますが、毎期経常的に発生する消耗品等については継続適用を条件として、
    未使用分についても取得日の属する年度の経費としても良いこととされております。
    この取り扱いは、「毎期継続して適用」することが条件のため、その年年の所得状況などによって、判断をかえるような処理をしてはいけない(その場合この例外規定は適用できない)点、ご留意ください。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/01/21

    • この回答が役にたった

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    基本的には消耗品等の未使用部分については貯蔵品に振替え、当期の経費からは除外されることになります。しかし、毎期経常的に発生する消耗品等については継続適用を条件として未使用分についても取得日の属する年度の経費としても良いという例外がございます。
    詳細は下記の「2-2-15」をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm

    • 回答日:2023/01/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/01/15

    • この回答が役にたった

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