売上計上について
22年12月にサービスの提供は終わっていますが、入金が23年1月の場合、確定申告に含めるのは、22年の売上、23年の売上どちらになりますでしょうか?
確定申告は発生主義で処理する必要がありますので、22年12月に役務提供が完了している場合には、22年の確定申告に含める必要があります。
- 回答日:2023/01/21
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所得税の確定申告だと仮定して回答させていただくと、所得税基本通達36-8に「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」とありますので、22年の売上に含めて確定申告書の作成を行う必要があるものと思われます。
- 回答日:2023/01/25
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役務提供が22年内に完了しているようでしたら、22年の所得に含める必要がございます。
以下仕訳例をご参照ください。
・22年 (借方)売掛金 XX円 / 売上 XX円
・23年(入金時) (借方)現預金 XX円 / 売掛金 XX円
- 回答日:2023/01/21
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22年12月にサービスの提供は終わっていますので、確定申告に含めるのは、22年の売上となります。
↓
22年
【借方】売掛金
【貸方】売上高 22年度に収益認識します
↓
23年
【借方】現金預金
【貸方】売掛金
- 回答日:2023/01/21
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