売上計上について
22年12月にサービスの提供は終わっていますが、入金が23年1月の場合、確定申告に含めるのは、22年の売上、23年の売上どちらになりますでしょうか?
所得税の確定申告だと仮定して回答させていただくと、所得税基本通達36-8に「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」とありますので、22年の売上に含めて確定申告書の作成を行う必要があるものと思われます。
- 回答日:2023/01/25
- この回答が役にたった:0
役務提供が22年内に完了しているようでしたら、22年の所得に含める必要がございます。
以下仕訳例をご参照ください。
・22年 (借方)売掛金 XX円 / 売上 XX円
・23年(入金時) (借方)現預金 XX円 / 売掛金 XX円
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:0
22年12月にサービスの提供は終わっていますので、確定申告に含めるのは、22年の売上となります。
↓
22年
【借方】売掛金
【貸方】売上高 22年度に収益認識します
↓
23年
【借方】現金預金
【貸方】売掛金
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:0
収益は役務の給付を行った時点で収益認識することとされています。
↓
収益は入金時点ではなく、サービス提供時点で収益認識することとされているのです。
↓
企業活動の成果(収益)と努力(費用)の正確な期間対応が可能となるのです。
↓
適正な期間損益計算が可能となります。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:0