1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 売上計上について

売上計上について

    22年12月にサービスの提供は終わっていますが、入金が23年1月の場合、確定申告に含めるのは、22年の売上、23年の売上どちらになりますでしょうか?

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    確定申告は発生主義で処理する必要がありますので、22年12月に役務提供が完了している場合には、22年の確定申告に含める必要があります。

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    笠原税理士事務所

    笠原税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 長野県

    税理士(登録番号: 71877)

    所得税の確定申告だと仮定して回答させていただくと、所得税基本通達36-8に「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」とありますので、22年の売上に含めて確定申告書の作成を行う必要があるものと思われます。

    • 回答日:2023/01/25
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    役務提供が22年内に完了しているようでしたら、22年の所得に含める必要がございます。
    以下仕訳例をご参照ください。
    ・22年      (借方)売掛金 XX円 / 売上 XX円
    ・23年(入金時) (借方)現預金 XX円 / 売掛金 XX円

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    22年12月にサービスの提供は終わっていますので、確定申告に含めるのは、22年の売上となります。

    22年
    【借方】売掛金
    【貸方】売上高 22年度に収益認識します

    23年
    【借方】現金預金
    【貸方】売掛金

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    収益は役務の給付を行った時点で収益認識することとされています。

    収益は入金時点ではなく、サービス提供時点で収益認識することとされているのです。

    企業活動の成果(収益)と努力(費用)の正確な期間対応が可能となるのです。

    適正な期間損益計算が可能となります。

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee