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年末までに納まっていない仕事の経費扱いは?

    確定申告書について質問があります。
    フリーランス開業済みのウェブライターです。

    11月に依頼されたライター案件で、記事内容にする物品を買いました。
    買ったのは11月です。

    が、こちらの不手際で年を越し、1月に納品になりました。
    依頼者から入金があるのは2月です。

    この場合、令和4年分の確定申告には載せられないですよね?

    来年度の確定申告であれば経費計上しても構いませんか?

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    納品時に売上計上しますので、令和5年度の売上になります。
    この売上に対応する仕入も令和5年度の売上原価になります。

    • 回答日:2023/01/25
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    購入したものの内容にもよる部分はございますが、納品時に費用計上するのが原則的な取扱となるため、
    本件ですと令和5年分の経費になると考えます。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/25
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    購入したものにもよりますが、基本的な考え方は令和5年納品であれば令和5年分の経費になると考えます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/01/25
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    費用については、発注した時点ではなく、納品された時点で計上することになりますので、納品されたのが23年度であれば、23年度の経費に計上することになるかと存じます。

    • 回答日:2023/01/25
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    令和4年分の確定申告には載せられないですよね?

    はい。

    来年度の確定申告であれば経費計上しても構いませんか?

    多額でプライベートで使えるようなもの(例えばブランド品、高級時計等でなければ)、経費になるものがあると思います。

    • 回答日:2023/01/25
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