年末までに納まっていない仕事の経費扱いは?
確定申告書について質問があります。
フリーランス開業済みのウェブライターです。
11月に依頼されたライター案件で、記事内容にする物品を買いました。
買ったのは11月です。
が、こちらの不手際で年を越し、1月に納品になりました。
依頼者から入金があるのは2月です。
この場合、令和4年分の確定申告には載せられないですよね?
来年度の確定申告であれば経費計上しても構いませんか?
購入したものの内容にもよる部分はございますが、納品時に費用計上するのが原則的な取扱となるため、
本件ですと令和5年分の経費になると考えます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/25
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費用については、発注した時点ではなく、納品された時点で計上することになりますので、納品されたのが23年度であれば、23年度の経費に計上することになるかと存じます。
- 回答日:2023/01/25
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