R4.10月17日に機械装置を取得したのですが、年度末の時点でまだ機械を利用していません。この場合の事業供用開始はいつにしたらよいのでしょうか?
税理士, 公認会計士
機械装置の場合は、通常据え付け後、試運転をした上で実際の生産活動に使用すると思いますので実際の生産活動に使用した日が事業供用日になるかと思います。
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
機械装置を使用開始した日です。取得日=使用開始日なら取得日が供用開始日となりますが、必ずしも取得日とは限らないです。
税理士(登録番号: 147334), その他
事業の用に供し始めたタイミングを、事業供用開始日とするべきかと思います。それまでは減価償却が開始されないこととなります。
税理士(登録番号: 149254)
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。 質問の状況であれば、年内は固定資産として計上し、減価償却として損金にするのは使用を開始した日から計上するものと考えられます。
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