所得税について
2021年に開業しました。
2021年の確定申告では、所得金額がマイナスになり、所得税が発生しませんでした。
2022年の確定申告では、所得金額があり、所得税が発生しています。
2021年のマイナスが2022年に引き継がれていくわけではなく、あくまでその年の1月〜12月までの1年間で考えるわけなのでしょうか。
所得税を少しでも減らせないかと思い、ご相談させていただきました。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。
開業ということは2021年度から事業所得になろうかと思われますが、事業所得であれば2021年度が青色申告していれば損失を繰越可能ですので(確定申告書に第四表があれば損失は繰り越されています)、その損失を2022年の所得から控除することは可能です(白色申告の場合は繰越できません。)。
- 回答日:2023/03/06
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ご回答いただき、ありがとうございます。
2021年の確定申告書には第四表があるのですが、2022年の確定申告書は第二表までしかありません。
この場合は損失は繰り越されていないということでしょうか。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。投稿日:2023/03/07
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第四表はイメージとしては損失繰越資料になりますので、2022年に2021年の赤字を控除しきった(2022年末時点で繰越損失がない)場合は作成不要です。
第一表の61「本年分で差し引く繰越損失額」に金額が入っていれば繰越損失控除が適用できているのでOKです。
- 回答日:2023/03/08
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補足説明となりますが、損失申告については、下記記事を参考にしていただければと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204169734-%E6%90%8D%E5%A4%B1%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86-%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E8%A1%A8-
- 回答日:2023/03/07
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ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。投稿日:2023/03/07
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2021年に青色申告として、確定申告を第四表という書類とともに提出されていた場合は、翌年以降3年間その所得のマイナスを繰り越すことができます。
つまり、2022年の所得と相殺することができます。
- 回答日:2023/03/07
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ご回答ありがとうございます。
2021年に青色申告で確定申告をして第四表がある場合、2022年の確定申告でも第四表があるものでしょうか。
ちなみに2022年の確定申告では第二表までしかありません。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。投稿日:2023/03/07
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令和4年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/003.pdf
- 回答日:2023/03/08
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