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所得税について

    2021年に開業しました。
    2021年の確定申告では、所得金額がマイナスになり、所得税が発生しませんでした。
    2022年の確定申告では、所得金額があり、所得税が発生しています。
    2021年のマイナスが2022年に引き継がれていくわけではなく、あくまでその年の1月〜12月までの1年間で考えるわけなのでしょうか。
    所得税を少しでも減らせないかと思い、ご相談させていただきました。
    お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    開業ということは2021年度から事業所得になろうかと思われますが、事業所得であれば2021年度が青色申告していれば損失を繰越可能ですので(確定申告書に第四表があれば損失は繰り越されています)、その損失を2022年の所得から控除することは可能です(白色申告の場合は繰越できません。)。

    • 回答日:2023/03/06
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答いただき、ありがとうございます。
      2021年の確定申告書には第四表があるのですが、2022年の確定申告書は第二表までしかありません。
      この場合は損失は繰り越されていないということでしょうか。
      お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

      投稿日:2023/03/07

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    第四表はイメージとしては損失繰越資料になりますので、2022年に2021年の赤字を控除しきった(2022年末時点で繰越損失がない)場合は作成不要です。
    第一表の61「本年分で差し引く繰越損失額」に金額が入っていれば繰越損失控除が適用できているのでOKです。

    • 回答日:2023/03/08
    • この回答が役にたった:2
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    補足説明となりますが、損失申告については、下記記事を参考にしていただければと思います。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204169734-%E6%90%8D%E5%A4%B1%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86-%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E8%A1%A8-

    • 回答日:2023/03/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただき、ありがとうございます。
      大変参考になりました。

      投稿日:2023/03/07

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    海老名佑介税理士事務所

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    2021年に青色申告として、確定申告を第四表という書類とともに提出されていた場合は、翌年以降3年間その所得のマイナスを繰り越すことができます。

    つまり、2022年の所得と相殺することができます。

    • 回答日:2023/03/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      2021年に青色申告で確定申告をして第四表がある場合、2022年の確定申告でも第四表があるものでしょうか。
      ちなみに2022年の確定申告では第二表までしかありません。
      お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

      投稿日:2023/03/07

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    令和4年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/003.pdf

    • 回答日:2023/03/08
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    申告書第四表【令和4年分以降用】
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/03.pdf

    • 回答日:2023/03/08
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