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HPの制作費用

法人の者になります。HPを制作したのですが、こちらは経費に計上することはできますでしょうか。もしくは、固定資産に計上する必要がありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

HP製作費用につきましては、
 ・広報目的のHP ➡広告宣伝費 に計上
 ・オンライン販売機能などがあるHP ➡ソフトウェア計上
という整理が一般的とされております。個別具体的な区分については、税理士や税務署の見解が分かれる部分もありますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/30
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【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

ホームページは、単純に企業や商品の概要などが記載されているだけの宣伝目的の支出は費用に計上することができますが、オンラインショッピング機能やログイン機能などの支出についてはソフトウェアに該当する場合がございます(その場合、一括で経費にはできず、固定資産として計上し、減価償却する必要があります)。判断が難しい領域になりますので、ホームページに何かしらの機能を追加している場合には、税務署や税理士に確認されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2023/01/30
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海老名佑介税理士事務所

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税理士(登録番号: 142906)

はじめまして。

東京都豊島区でスモールビジネスのお客様を中心に税理士をしております海老名佑介と申します。

簡潔に述べますと、

単純に会社紹介などが掲載されているホームページ→広告宣伝費として経費

商品購入などのプログラムが組まれているようなホームページ→ソフトウェアとして資産計上

となります。

明確な基準はなく、個別具体的に判断する必要があり、税務署とも見解が分かれる可能性もある部分ですので、出来れば信頼できる税理士をお探しいただきご相談されることをお勧め致します。

  • 回答日:2023/01/30
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「ヤマハ発動機が申告漏れ 7億2千万円、名古屋国税 
 二輪車メーカー大手「ヤマハ発動機」(静岡県磐田市)が名古屋国税局の税務調査を受け、2014年12月期までの2年間で約7億2千万円の申告漏れを指摘されていたことが25日、分かった。過少申告加算税を含めた追徴税額は約2100万円だった。
 同社広報グループは「一部見解の相違があったが、納付を済ませた。指摘を重く受け止める」としている。
 同社によると、ホームページに掲載するアニメ制作費などの「広告宣伝費」約2億円と、設計ソフトウエアの費用など約2億円を13年12月期に計上した。だが翌年もアニメやソフトが使われていたため、2年に分けて計上するよう指摘された。」
https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20170225/389505

ホームページ制作費のうち、ソフトウェアになる金額の抽出が重要となります。

  • 回答日:2023/02/02
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

CMS等で作成されたホームページや、SEO対策、テキストやキービジュアル等のコンテンツ制作等は広告宣伝費になると思いますが、
商品検索機能、オンラインショッピング機能、ログイン・パスワード機能、予約機能はソフトウェアとして資産計上すべきと思います。

  • 回答日:2023/01/30
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