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freeeに連携したクレカの利用明細について

    よろしくお願いします
    freeeにクレカを紐づけていて自動で登録で仕訳処理しています

    さて、この同期をして紐づけてあるクレカの場合、お店からもらったレシートなどは
    要らないということでいいのでしょうか?

    海老名佑介税理士事務所

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    クレジットカードの領収書も保管されておいた方が良いかと思います。

    • 回答日:2023/02/07
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    クレカ払いについては、こちらも併せてご参考にしていただければ幸いです。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847800-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7-%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%84%E6%B5%81%E3%82%8C

    • 回答日:2023/02/06
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    領収書ないしレシートの保存は、事業に関する経費であるという内容を示す資料にもなりますので、
    保存されることをおすすめいたします。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/06
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    第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
    出典 国税庁「 クレジット販売の場合の領収書 」

    • 回答日:2023/02/06
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    クレジットカードの利用伝票が領収書に該当するか

    消費税上は該当します
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

    • 回答日:2023/02/06
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    特に買い物なのですが、同期明細から読み取れるのは日付、金額、支払先のみなので、支払った事実は証明できますが、何にお金を使ったのかまでは証明できません。
    このためレシートや利用控えの保存は必要と考えます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/02/06
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