社会保険料の決算仕訳
12/30 役員報酬(12月分) 10000 / 口座 9000
/ 預かり金(社会保険料1月分) 1000
この場合の社会保険料の未払計上は下記でいいですか?
12/30 法定福利費 1000 / 未払費用 2000
預かり金 1000
12月分の場合はどうなりますでしょうか?
⇒この場合、翌月控除か当月控除かで処理が変わります。
当月控除なら12月給与で12月分の社会保険料が預り金計上されているので、最初に書いていただいたこちらの仕訳でOKです。
12/30 法定福利費 1000 / 未払費用 2000
預かり金 1000★
これに対して、翌月控除の場合、12月給与で引かれているのは11月分の社会保険料になるため、★見合いの預り金が存在しません。
この場合は、会社負担分だけ未払計上することになります。
12/30 法定福利費 1000 / 未払費用 1000
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/07/07
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念のため確認ですfreee人事労務はご利用になっていますか?
もし利用されているとしたら、freee人事労務からデータ連携するため、手入力は不要かと考えました。
- 回答日:2023/07/03
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まず、上の役員報酬の仕訳なのですが、預かり金(社会保険料1月分) 1000は、翌月控除であれば11月分、当月控除であれば12月分になるかと思います。
今回ご検討されているのは、翌年1月頭に引き落とされる11月分社会保険料の未払計上という理解でよろしいでしょうか?
であれば、ご理解の通りかと思います。
ご参考になれば幸いです。
1月末支払いの12月分の社会保険料を未払計上することもできまして、そちらの方をお考えの場合は少し考え方が変わります。
- 回答日:2023/07/03
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12月分の場合はどうなりますでしょうか?
投稿日:2023/07/04