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資本金の口座間移動に伴い発生した端数の処理について

資本金を個人の口座から法人口座へ移動した際に、元口座に資本金とは別で入っていた306円も一緒に移してしまったのですが、この306円はどのように処理するのが適切なのでしょうか?
元口座に返金、手数料の支払いは振込先の負担にする。
もしくはそれ以外の処理の仕方があればご教示頂きたく存じますのでよろしくお願いいたします。

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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

誤って法人口座へ移動した306円は、速やかに個人の口座へ返金し、法人口座で以下のように仕訳します。

普通預金 306円 / 社長借入金 306円

手数料の負担については、会社と代表者間で決定してください。

  • 回答日:2025/05/10
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端数については、仮受金または借入金などでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/05/10
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資本金を個人の口座から法人口座へ移動した際、資本金とは別に振込んでしまった306円については以下のように仕訳をしてください。資本金を100万円と仮定します。
現預金100万円/資本金100万円
現預金306円 /借入金306円

このままでも問題はありません(資本金の他に306円を法人へ貸し付けたと考えます)。この借入金306円はいつでも返金可能なものですので、返金した際は下記の仕訳となります。※振込手数料を100円と仮定します。
  借入金306円/現預金406円
支払手数料100円/

また細かなことですが、誤って法人口座へ入金してしまった際の金額を返金する場合の振込手数料は経費とすべきではなく、誤って振込んだ側(個人)の負担にすべきだと考えますが、その事由がやむを得ない場合や、金銭消費貸借契約として借入れた金額(役員借入金を含む)の返済に要する場合などは経費に該当すると考えます。

  • 回答日:2025/05/09
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