【創立費】の会計・税務処理の仕方について
2024年に会社を設立し、法務局に6万円の収入印紙を払っていおります。その収入印紙代は一般的には勘定科目は創立費で処理をすると伺いました。
また、創立費は固定資産台帳に減価償却をする必要があると聞いたのですが、具体的な会計処理や税務処理を教えていただけますでしょうか?
freeeであれば、固定資産台帳に登録することによって、自動で減価償却費計上・申告書への転記がされるので、便利です。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204657714--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%89%B5%E7%AB%8B%E8%B2%BB-%E9%96%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2025/05/16
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収入印紙代は「創立費(繰延資産)」として計上します。会計上は任意償却であり、設立時に全額費用処理しても、数年に分けて償却しても構いません。
仕訳例:
(借)創立費 60,000円/(貸)現金等 60,000円
償却時:
(借)創立費償却 60,000円/(貸)創立費 60,000円
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:1
まず、創立費は繰延資産の一つになります。
繰延資産とは下記のものを言います。
・創立費
・開業費
・開発費
・株式交付費
・社債発行費
上記の繰延資産は任意償却の繰延資産といって、一度は資産計上を行いますが、任意のタイミングで任意の金額だけ取り崩して償却することができます。
前置きが長くなりましたが、法人を設立するために要した費用はすべて創立費に該当します。おそらく合同会社を設立されたのだと思いますが、印紙代のほか、司法書士報酬なども該当します。
法人設立後、開業するまでにかかった費用は開業費に該当します。
具体的には、法人の印鑑作成代、名刺代、事務所賃貸における仲介手数料など、開業準備にかかった費用です。
注意が必要なのは10万円以上の固定資産はそもそも費用ではないので、開業費には該当せず固定資産として計上します。
創立費や開業費などの繰延資産は固定資産台帳に記載をし、償却する場合は繰延資産償却として費用計上します。また法人税別表十六(六)に記載することになります。
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- 回答日:2025/05/15
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
追加で2つ質問があります。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。①任意のタイミングで取り崩して償却するとのことですが、2024年度から毎年数年にかけて行うのでしょうか?それとも2024年度は売上がないので、2025年度から数年にかけて行うか、2025年度に一括で行うのは可能でしょうか?(ちなみに2024年8月に合同会社を設立しております。)
②定款に貼る4万円の収入印紙代は創立費になりますか?
また、法人の印鑑作成を実際に作ったのは設立日の8月より前ですが(領収書の日付が7月になっております)、こちらは開業費になりますでしょうか?投稿日:2025/05/16
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
会社設立時に法務局へ支払う登録免許税(収入印紙代)は、おっしゃる通り創立費として処理するのが一般的です。
収入印紙代を支払った際の仕訳は以下のようになります。
創立費 60,000円 /現金預金 60,000円
≪償却について≫
創立費は、会計上の繰延資産であり、税務上の償却方法は「均等償却」と「任意償却」の2種類があります。
均等償却では、60カ月にわたって同額を償却していきます。
任意償却では、償却額の上限や下限などの範囲も、償却の期限も特に定められていませんので、そのため設立初年度から利益が出ている場合は、 設立初年度に全額償却し、利益を圧縮することで節税効果を得る事ができます。赤字の場合には 償却すると赤字が拡大するだけなので、あえて償却せず、将来の黒字年度に償却することも可能です。
- 回答日:2025/06/02
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>①任意のタイミングで取り崩して償却するとのことですが、2024年度から毎年数年にかけて行うのでしょうか?それとも2024年度は売上がないので、2025年度から数年にかけて行うか、2025年度に一括で行うのは可能でしょうか?(ちなみに2024年8月に合同会社を設立しております。)
→どの事業年度でいくら償却するかが自由ということです。
>②定款に貼る4万円の収入印紙代は創立費になりますか?
また、法人の印鑑作成を実際に作ったのは設立日の8月より前ですが(領収書の日付が7月になっております)、こちらは開業費になりますでしょうか?
→定款に貼付する収入印紙代も創立費となります。印鑑作成代について上記では開業費と記載しましたが創立費でよいかと思います。設立日より前の日付でも問題なく、計上は設立日に行っていただければ大丈夫です。。
- 回答日:2025/05/16
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