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期初4カ月目以降の役員報酬変更について

・決算期:12月
・役員報酬:0円
上記の一人会社を経営しております。

7,8月度から役員報酬を受け取りたいと考えております。
通常、期首から3か月以内でないと損金算入できないと認識しておりますが、
何か4か月目以降で損金算入したうえで受け取れる方法はありますでしょうか。

役員報酬を受け取りたい背景は、これまで会社員と兼務していましたが、会社を退職する事になり給料がなくなるためです。

よろしくお願いいたします。

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税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。

起業専門でこの手の質問は多く対応してます。

「役員報酬を受け取りたい背景は、これまで会社員と兼務していましたが、会社を退職する事になり給料がなくなるためです。」
→たまに行うのは、会社を退職して役員報酬を払えるタイミングで短縮決算を組んで1期目を終わらせてしまうことです。
そうすると2期目を迎えるため役員報酬の変更がききます。

ご不明な点等ありましたら無料相談など行えますのでお気軽にお問い合わせください。

宜しくお願い致します。

  • 回答日:2024/07/19
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期首から3か月以内に報酬額を決めておかないと、役員報酬を支給したり、報酬額を変更したりすることはできません。

  • 回答日:2024/06/13
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3月分から6月分を未払い計上するという方法はありますが、あくまで3カ月以内に給与の額を決定してる前提になります。
未払いとは別の方法ですが、生活費が足りないというのがネックなのでしたら、法人からお金を前借、借金するという方法はあります。一人会社なので誰の許可も取らないで良いです。所得になりませんので個人の税金や社会保険料はかかりませんが、会社としてはお金を貸すだけで経費になりません。
また将来返済する義務もありますし、残高が残っている限り1%ほど利息を取らないといけません。

  • 回答日:2024/06/13
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