インボイスに加入するかどうかで迷っています
私は動画編集をしている個人事業主です。インボイスに加入するか迷っています。
取引先は集客目的で、私が編集した動画をYouTubeにあげています。取引の内容はYouTube動画編集がほとんどです。
この場合、仕入れ控除はない(YouTubeにアップロードしているだけだから)と思うので自分がインボイスに入ろうと、免税事業者のままだろうと取引先には影響がないと思っています。
この認識は合っていますでしょうか?
また稀に同じ取引先から、他企業の採用動画作成を依頼される時があります。
この場合は他企業と取引が発生していると思うので、仕入れ控除があるかもしれませんがもしインボイスに加入していないのなら、こういった依頼は任されずらくなってしまうのでしょうか?
どちらか片方でもよろしいのでご回答よろしくお願いいたします。
適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)は、取引先(お客様)が消費税の課税事業者(消費税を納めている)かどうかで対応を検討するとわかりやすいかと思います。法人か個人かではなく、課税事業者かどうかです。
質問者様がインボイス登録をしない場合、質問者様に仕事を依頼する事業者は仕入税額控除できません。今までと支払金額を変えないとすると消費税を多く支払うことになってしまうので、結果的に取引先に迷惑をかけることになります。
逆を言えばお客様が一般消費者などの業種であればインボイス登録しなくても誰にも迷惑がかからないということです。
インボイス制度の開始にあたり、経過措置というものが設けられています。それはインボイス登録をしていない事業者に支払った場合でも、消費税の20%相当額は仕入税額控除しても良いというものです(詳細は下記参照ください。)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
なので、インボイス登録をしないで消費税の20%相当額だけ値引き対応するという方法もあります。この場合、質問者様は消費税の申告義務がないので事務手数的にはずいぶん楽になるのではないでしょうか。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2023/09/02
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