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2023年4月21日個人事業主になったインボイスは?

    2023年4月21日に個人事業主になりました。
    取引先からインボイス登録するよう依頼があり登録しました。
    設立1期目2期目の消費税納税義務の免除はされますか?
    10月から請求書に登録番号を記載するべきですか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご質問者様

    お世話になっております。
    すみません、私の前回の回答に一部誤りがありました。
    回答の趣旨は変わらないのですが、2割特例という概念ではございません。
    おっしゃるとおり、2割特例は、今回インボイス制度に登録された課税事業者に対してのみ適用となる制度でございます。(大変失礼いたしました。)

    ここで私がお伝えしたかったのは、課税事業者に対して行われる経過措置でして、免税事業者に対する支払いに対しても消費税の80%の控除を今後3年間認めるというものになります。

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_transitional_measures/#content1

    こちらの経過措置の制度があるので、取引先様の税額負担の減額影響は軽減されます。この経過措置を話し合いながら、請求金額の交渉・免税事業者の継続の相談等を実施いただければと思います。

    前回の回答に一部誤りがあったことをお詫びすると同時に、上記回答をご確認いただけますと幸いです。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2023/09/18
    • この回答が役にたった:3
    • お忙しい中何度もご回答ありがとうございます。
      「経過措置」というものがあるのですね。
      勉強不足で知りませんでした、調べてみます。
      この方法だと私のインボイスを取り下げないといけないのですね。
      取引先様と「2割特例」「経過措置」を検討相談させていただきます。
      お陰様で大変勉強になり助かりました。
      長い時間を頂戴いたしまいしてありがとうございました。

      投稿日:2023/09/18

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご質問いただきありがとうございます。インボイス登録をしたことで、消費税の納税義務者となることになります。

    設立後1期目と2期目の消費税納税義務の免除については、通常、新たに事業を開始した個人事業主は、初年度及び翌年度の消費税の納税義務が免除されますが、インボイス制度に登録された場合には、この免除は適用されなくなります。

    「インボイス発行事業者となる=消費税納税事業者となり、消費税申告が必要になる」ということになります。
    経費がほとんどかからないビジネスモデル(例えば、フリーランスのエンジニアさん等)の場合は、基本的に売上の10%を消費税として納税・申告する必要があるため負担はかなり大きいです。

    2割特例という経過措置もありますので、もし可能であれば、取引先様に2割特例のお話をされて、インボイス発行事業者としての登録を解除するということも一つ考えられる手かと思います。
    (私が個人事業主で、開業したての場合は上記のような交渉を行います。)

    ご不明点などあれば、遠慮なくご質問ください。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2023/09/18
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございます。
      今期の売上高予測で2割特例が使えそうだと考えていました。
      私の認識ではこの2割特例を利用するにはインボイス登録をしていることが前提だったのですが、解除しないといけないのでしょうか?
      私の認識が間違っていたら申し訳ありません。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/09/18

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    インボイス登録=消費税納税です。
    インボイス登録を求められたということは、請求書に登録番号を書いて欲しいという事です。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:3
    • お忙しい中、迅速にお返事いただきありがとうございました。
      お陰様で理解できました。

      投稿日:2023/09/17

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    10月から消費税の納税義務者になります。
    以降は免除されません。

    インボイス登録するのであれば、請求書に登録番号を記載することになります。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:3
    • お忙しい中、迅速にお返事いただきありがとうございます。
      お陰様で理解できました。

      投稿日:2023/09/17

    • この回答が役にたった

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    土橋公認会計士税理士事務所

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    10月から登録番号を請求書に書くためには、まずはインボイスの登録申請が必要になります。
    仮に10月1日からインボイスの発行事業者になった場合、2023年10月1日から期末(例えば3月決算なら2024年3月31日)までの期間★から消費税の申告が必要になります。
    なので、この期間が仮に2年間の免税期間に入っていたとしても、★の期間から課税事業所になります(免税事業者ではなくなる)。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/17
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      お陰様でより深く理解できました。

      投稿日:2023/09/17

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