旅費・交通費について
家族で東京へ旅行へ行ったのですが、経営者は、一部、東京で仕事した場合、経営者分の費用は、経費として計上しても良いでしょうか?
はい、ご質問のケースでは、経営者本人が東京出張中に業務を行った実態があれば、その経営者本人にかかる旅費等の一部を「事業関連経費」として計上することは可能です。ただし、「全額ではなく、業務に対応する部分のみ」、かつ税務署が納得できるような証拠や区分が必要です。
【証拠について】
・東京での「具体的な業務内容」が必要です(例:打ち合わせ、現地調査、商談、視察など)
・誰と会ったか、どんな目的だったかを記録しておく(例:業務日報、メール、スケジュールなど)
【NGになりやすいケース】
・「東京観光ついでに、誰とも会ってないけどメールのチェックや事務作業のみしていた」 → 業務実態なしで経費否認の可能性大です。
・家族全員分を経費にしてしまう → 税務調査で指摘される可能性が高いです。
- 回答日:2025/05/04
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事実認定と問題となりますが、
経営者が仕事をしたことを明確にするため、仕事内容やクライアントをメモしておくと良いかと考えます。
- 回答日:2025/05/04
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