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固定資産税について

    固定資産税は、経費に出来ると聞きましたが、どのような勘定科目でしょうか?

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    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    固定資産税は原則「租税公課」で経費処理します。事業用資産に限ります。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:2

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    租税公課になります。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:1

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    【勘定科目】
    固定資産税は、以下の勘定科目で処理します。

    ・租税公課 → 基本的にこの科目で処理
    ・車両費  → 自動車にかかる固定資産税で、かつ車両費で統一して処理している場合(ただし一般的には租税公課を使用)

    【仕訳例】
    固定資産税を30,000円納付した場合の仕訳:

    借方 :租税公課 30,000円
    貸方 :普通預金 30,000円

    【注意点】
    ・事業に使っている固定資産にかかる税金のみ経費計上が可能
    ・自宅兼事務所の場合は、使用割合に応じて按分が必要(例:事業利用50% → 15,000円だけ経費)
    ・完全にプライベート用の不動産などにかかる固定資産税は経費にできない

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の方でしたら、所得税や住民税は経費にはなりませんが、固定資産税、事業税、消費税など経費になるものが多くあります。
    国税庁のホームページを載せておきます。参考にしてください。
    https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/sozeikoka/sozeikoka.html

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:0

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    租税公課となります。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:0

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