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固定資産税は原則「租税公課」で経費処理します。事業用資産に限ります。
- 回答日:2025/05/11
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【勘定科目】
固定資産税は、以下の勘定科目で処理します。
・租税公課 → 基本的にこの科目で処理
・車両費 → 自動車にかかる固定資産税で、かつ車両費で統一して処理している場合(ただし一般的には租税公課を使用)
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【仕訳例】
固定資産税を30,000円納付した場合の仕訳:
借方 :租税公課 30,000円
貸方 :普通預金 30,000円
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【注意点】
・事業に使っている固定資産にかかる税金のみ経費計上が可能
・自宅兼事務所の場合は、使用割合に応じて按分が必要(例:事業利用50% → 15,000円だけ経費)
・完全にプライベート用の不動産などにかかる固定資産税は経費にできない
- 回答日:2025/05/11
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個人事業主の方でしたら、所得税や住民税は経費にはなりませんが、固定資産税、事業税、消費税など経費になるものが多くあります。
国税庁のホームページを載せておきます。参考にしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/sozeikoka/sozeikoka.html
- 回答日:2025/05/11
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租税公課となります。
- 回答日:2025/05/11
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