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夫の法人から、妻へ支払う業務委託費について

    夫がひとり代表を務める法人から、妻(個人事業主)へ支払う業務委託費は、法人の経費として計上できますか?

    もともとは妻が個人事業主として拡大させた事業を、今年の4月に夫が代表として法人化しました。
    妻は個人事業主として、法人の一部業務に従事しています。
    また、妻は
    ・夫の社会保険上の扶養に入っている
    ・夫と同居している
    ・夫と生計を一にしている      状況です。

    法人から妻へ業務委託費を支払い、その全額を法人の経費として計上することに問題はありますでしょうか?
    もし法律上でグレーな点がありましたら、よりよいスキームを教えていただきたいです。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    実際に何かしらの法人に対する業務を行っているのであれば、奥様への経費支出は問題ありませんが、金額の妥当性がポイントになるかと思います(ここは業務内容次第でしょうか)。
    なお、仮に奥様が法人の役員となっている場合は基本的には役員報酬として取扱われると思うので、当該業務委託費の金額が変動していたりすると(定期同額を満たさない)法人の経費にならない部分が出てくるかもしれません。

    • 回答日:2022/06/16
    • この回答が役にたった:16
    • ご回答いただきまして、ありがとうございました。
      妻への経費支出は問題ないとのことで安心しました。
      業務内容による金額の妥当性に注意して進めていきたいと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/06/17

    • この回答が役にたった

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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。
    業務実態があるのではあれば、業務委託費の計上は問題ございません。
    業務委託契約書の有無や、報酬金額の妥当性がポイントとなります。
    業務委託契約書に単価などを細かく明記していただきそれに沿ってお支払いを行っていただければと思います。

    業務委託契約書につきましてはこちらをご参考ください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/contract-9points/

    • 回答日:2022/06/17
    • この回答が役にたった:8
    • この回答が役にたった

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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    A、
    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    回答になりますが、奥様へ支払う業務委託費は経費として計上できますが、報酬金額や業務内容などを予め明確にしておく必要があります。
    費用の形態を業務委託費にすることで納税が有利になる可能性がございますので、税務署に否認されるケースも多いです。

    もしご不安であれば、奥様と雇用契約を結び、給与という形で費用計上するのはどうでしょうか。
    給与であれば、作業内容、時間、場所などを会社の意思に基づいて決めることができます。
    この場合でも、勘定科目は役員報酬が望ましいと考えます。
    役員報酬を支給する場合、毎月同額を支給することで損金算入することができます。
    また、みなし役員と税務署に判断されたとしても問題はないかと思います。

    下記、具体案になります。
    前提:奥様と雇用契約を結び、法人の一部業務にのみ従事する。
      :給与としての支払いが8万円
    このスキームの利点ですが、所得税や住民税が発生しない点にあります。
    また注意点になりますが、法人での業務以外に雑所得や事業所得がある場合、税金が生じてしまいます。
    より良いスキームと言うことで、提案させていただきましたがご参考になれば幸いです。

    まとめになりますが、業務委託費・給与どちらの選択も可能となりますが、契約の詳細や整合性を明確にすることが重要です。
    また、業務委託費と比べると給与での費用計上の方が税務上安全なのではないかと考えます。

    以上ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/06/23
    • この回答が役にたった:6
    • この回答が役にたった

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