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事業用PCの少額減価償却資産の特例について

個人事業主として1人で事業を行っております。
10万円以上20万円未満の事業用PCを1台購入したく、今年度に経費計上したいのですが「少額減価償却資産の特例」として計上できるのか、注意点などがあれば計上方法とあわせてご教示いただきたいです。(現在青色申告4年目)
ひとつ今後の懸念事項として、コロナ禍で次年度に廃業の可能性があるのですが、万が一廃業した場合でも、上記の計上の仕方で問題ないか、または別の計上を考えた方がよいのかご助言等いただけると助かります。(現在の事業は黒字です。)

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

明治通り税理士法人よりご回答いたします。

現在の事業では黒字とのことですので、少額減価償却資産として計上がよろしいかと思います。
廃業にあたりましても、特段問題はございません。

なお、蛇足ではございますが、償却資産税の観点から申し上げますと、器具備品や附属設備等の償却資産の評価額が150万を超える場合には課税対象となります。
そこで20万未満の資産について「一括償却資産」として計上することが認められております。
上記の処理をして、償却資産税の計算の対象外とすることも可能です。

以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/07/06
  • この回答が役にたった:2
  • ご返信いただき誠にありがとうございます。
    購入予定の事業用PCの費用が、税込20万円を超えてしまう可能性がでてきたのですが、30万円未満であれば問題ないでしょうか。20万円を超える場合に、ご回答内容が異なる場合はその点についてもご助言いただけますと幸いです。宜しくお願いします。

    投稿日:2022/07/06

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>10万円以上20万円未満の事業用PCを1台購入したく、今年度に経費計上したいのですが「少額減価償却資産の特例」として計上できるのか、注意点などがあれば計上方法とあわせてご教示いただきたいです。(現在青色申告4年目)
→青色申告でしたら少額減価償却資産の特例を適用して一括で費用処理可能です。消耗品費などに計上をして、青色申告決算書の減価償却費の明細に措置法28条の2の適用を受ける旨を記載します。

>ひとつ今後の懸念事項として、コロナ禍で次年度に廃業の可能性があるのですが、万が一廃業した場合でも、上記の計上の仕方で問題ないか、または別の計上を考えた方がよいのかご助言等いただけると助かります。(現在の事業は黒字です。)
→翌年廃業されたとしても少額資産計上による税務上の問題はないかと思います。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/04
  • この回答が役にたった:2
  • ご返信いただき誠にありがとうございます。
    購入予定の事業用PCの費用が、税込20万円を超えてしまう可能性がでてきたのですが、30万円未満であれば問題ないでしょうか。20万円を超える場合に、ご回答内容が異なる場合はその点についてもご助言いただけますと幸いです。宜しくお願いします。

    投稿日:2022/07/06

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>購入予定の事業用PCの費用が、税込20万円を超えてしまう可能性がでてきたのですが、30万円未満であれば問題ないでしょうか。
→30万円未満であれば回答変わらず、問題ありません。経費計上される年度が課税事業者で税抜経理ならば、税抜金額で、税込経理又は免税事業者なら税込金額で30万円未満かどうかを判定してください。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/06
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千代田創業支援パートナーズ

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税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

業務用のPC1台が20万円未満でしたら、少額減価償却資産の特例は取得価額30万円未満となりますので該当します。
なお、この少額減価償却資産の特例は「青色申告」を行っていることが要件となりますのでご留意ください。
翌年についての規定はございませんので問題ありません。
下記ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm

  • 回答日:2022/07/11
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