資産について
法人で消費税原則で処理してます。
11万円消費税込みの看板を買いました。
資産計上になるのは10万円以上、
一括損金にできるのは10万未満
ということは資産計上する。
であっていますか?
質問者様が税込み経理をされているという前提で回答させていただきます。
ご理解の通り、11万円(税込)の看板は資産計上されることとなります。
20万円未満のため、一括償却資産として3年間で損金化されることに加え、中小企業者の場合、中小特例により年300万円までは30万円未満の資産を損金化可能となります。その場合、一括償却資産として取り扱う場合には、償却資産税の対象外となり、中小特例として処理する場合には、償却資産税の対象となります。
- 回答日:2023/01/20
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ありがとうございます!
入力は税込で入力して、消費税を振り替えるという入力?システムになっています。税込処理なのかわかってなくてすみません💧
取得価格は10万円ということはわかっています!
10万円ぴったりだと資産計上であっていますよね?投稿日:2023/01/20
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追加の質問になるのですが看板は備品になるので償却資産申告しなければいけないものであっていますか?
→備品に該当する看板ならおっしゃる通りです。
ただ、合計150万円未満は償却資産税はかからないため、極端な話この資産しかなければ申告は必要になりますが税金は発送しないと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/01/22
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入力は税込で入力して、消費税を振り替えるという入力?システムになっています。税込処理なのかわかってなくてすみません💧
取得価格は10万円ということはわかっています!
10万円ぴったりだと資産計上であっていますよね?
↓
税抜経理の設定でも税込金額で入力するの?
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000640143
でしょうか?
↓
10万円以上は資産計上ですので、10万円ぴったりだと資産計上になります。
↓
- 回答日:2023/01/20
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消費税に関する経理方式には税務経理方式と税抜経理方式があります。
…
税込経理
課税売上と課税仕入の金額に消費税を含める
…
税抜経理
課税売上と課税仕入の金額に消費税を含めない
- 回答日:2023/01/20
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少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
- 回答日:2023/01/20
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1つ確認させてください。
青色申告承認申請書の提出と摘要は受けられていますか?
青色申告承認の適用を受けていないと、少額減価償却資産の特例を適用できないため、確認しました。
- 回答日:2023/01/20
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